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食事提供体制加算1と2の違い|区分と単位を整理
2026/06/19

食事提供体制加算は、障害福祉サービスのなかで提供される食事の費用を補助する制度です。生活介護や就労継続支援などの事業所が低所得の利用者に食事を提供した際に算定でき、利用者の経済的な負担を軽くしながら健康を守ることを目的としています。
補助の対象になるのは、食事の提供にかかる人件費に相当する部分です。いわば調理員の人件費を公費がサポートする仕組みであり、この加算が機能することで、利用者が負担する金額は原則として食材費だけに抑えられます。ただし、名称のよく似た「食事提供加算」(児童発達支援などが対象)とは制度が異なるため注意が必要で、いずれの加算も算定するにはあらかじめ都道府県知事や市町村長への届出が必要です。
この記事では、「食事提供体制加算」と「食事提供加算」の違いから、区分ごとの算定要件、利用者負担の考え方、令和6年度・令和9年度の制度変更のポイント、そして加算をしっかり取得するためのコツまでをわかりやすく解説します。
目次
食事提供体制加算と食事提供加算の根本的な違い

障害福祉サービスで食事に関して算定できる加算には、大きく分けて2種類があります。大人向けのサービスで算定する加算が「食事提供体制加算」です。児童発達支援などの子ども向けサービスで算定する加算は「食事提供加算」と呼びます。
名称が非常に似ているため、事務手続きの際は混同に注意が必要です。事業所の管理者や経営者は、まず対象となるサービスの区分を正しく把握しましょう。それぞれの加算が適用される主な障害福祉サービスを整理すると、以下のとおりです。
| 加算の名称 | 対象となる主な福祉サービス | 単位数の基本設計 |
|---|---|---|
| 食事提供体制加算 | 生活介護、就労継続支援A型・B型、自立訓練、短期入所など | 1日につき30単位(一律) |
| 食事提供加算 | 児童発達支援、放課後等デイサービスなど | 区分Ⅰが30単位、区分Ⅱが40単位 |
大人向けの食事提供体制加算には、区分Ⅰ・区分Ⅱといった分け方は存在せず、要件を満たした事業所は一律で1日につき30単位を算定します。一方、子ども向けの食事提供加算には明確な区分が設定されており、関わる専門職の資格などによって算定できる単位数が変動します。双方の加算要件を正しく理解することが、適正な施設運営への第一歩になります。
関連記事:食事提供体制加算とは|要件・区分・外部委託をわかりやすく解説
児童発達支援における食事提供加算ⅠとⅡの違い

子ども向けの食事提供加算は、令和6年度の報酬改定で見直しが行われました。改定にともない、関わる専門職の役割や支援内容が明確化されています。区分Ⅰと区分Ⅱの具体的な相違点は、以下のとおりです。
| 項目 | 食事提供加算(Ⅰ) | 食事提供加算(Ⅱ) |
|---|---|---|
| 算定単位数 | 30単位/日 | 40単位/日 |
| 必須の専門職 | 栄養士(または管理栄養士) | 管理栄養士 |
| 献立確認・指導 | 栄養士等による確認が必須 | 管理栄養士等による助言・指導 |
| 家族への相談対応 | 食事や栄養に関する相談を実施 | 食事や栄養に関する相談を実施 |
| 家族向け研修会 | 開催の義務はなし | 年1回以上の開催が必須 |
食事提供加算(Ⅰ)の具体的な算定要件
食事提供加算(Ⅰ)は、栄養士による献立確認を前提とする区分です。取得することで、利用児童1人につき1日30単位を算定できます。
事業所に栄養士が常駐していない場合でも取得は可能で、同一法人の他事業所に所属する栄養士からの指導・助言でも要件を満たします。外部の栄養ケア・ステーション等と連携する方法も認められています。いずれの場合も、児童の栄養状態や特性に配慮した食事を提供することが必要条件です。
食事提供加算(Ⅱ)の具体的な算定要件
食事提供加算(Ⅱ)は、管理栄養士による直接的な関与を求める区分です。1日につき40単位が設定されており、より手厚い指導を行う仕組みになっています。
算定には国家資格を持つ管理栄養士の配置が求められ、個別の栄養配慮に加えて家族への支援体制を構築しなければなりません。具体的には、食事に関する家族向け研修会を年1回以上開催します。研修会の実施内容や配付資料は、運営指導(実地指導)に備えて保管してください。
令和6年度報酬改定による見直しのポイントと実務への影響
令和6年度の改定では、単に給食を提供するだけでは加算を算定できなくなりました。食育の推進や家庭への相談援助といった専門的な関わりが求められています。
具体的な取組としては、季節の行事食の提供や調理体験などが挙げられます。
これらの活動は、年間計画を立てて計画的に実施することが望ましいでしょう。日々のサービス提供記録には、食育の実施内容を具体的に書き残します。適切な記録がない場合、過誤請求とみなされるおそれがあるため注意が必要です。
障害福祉サービスにおける食事提供体制加算の算定要件と単位数

サービス種別ごとの単位数と月間収益シミュレーション
食事提供体制加算は、どの対象サービスでも一律で1日あたり30単位を算定します。報酬単価は地域区分によって異なりますが、1回につき概ね300円が目安です。日々の小さな積み重ねが、事業所の運営資金につながる仕組みといえます。実際の利用規模に応じた月間の収益シミュレーションは、以下のとおりです。
| 該当する利用者の人数 | 月間の食事提供日数 | 月間の加算収益(概算) | 年間の加算収益(概算) |
|---|---|---|---|
| 5名 | 20日 | 30,000円 | 360,000円 |
| 10名 | 20日 | 60,000円 | 720,000円 |
| 20名 | 20日 | 120,000円 | 1,440,000円 |
対象となる利用者が多い事業所ほど、加算による増収効果が高まります。得られた収益は、食材の質の向上や調理設備の充実に充てることができます。結果として、利用者へのサービス水準の向上につながる好循環が生まれます。加算の有無は、事業所の経営状態に大きな違いをもたらす要因です。
令和6年度改定で追加された3つの算定要件の詳細
令和6年度の報酬改定により、これまでの食事提供体制に加えて、利用者の栄養面・健康面への配慮を評価する3つの要件が追加されました。追加された各要件を確実に満たすための仕組みを整えましょう。
1管理栄養士または栄養士による献立の確認
提供する給食の献立に、管理栄養士または栄養士が必ず関わらなければなりません。自社で管理栄養士を直接雇用できない場合は、外部との連携が可能です。委託先において管理栄養士が献立を確認していれば認められ、栄養ケア・ステーションや保健所に献立確認を依頼する方法もあります。確認の頻度は、当該年度において最低でも年1回以上必要です。運営指導に備え、確認を受けた日付入りの献立表を保管してください。
利用者ごとの摂食量の記録
利用者が食事をどのくらい食べたかを、毎日記録しなければなりません。グラム単位などの詳細な数値を測定する必要はなく、支援員による目視や利用者の自己申告に基づく記録で十分です。記録用紙には、食事の提供日と利用者の氏名を具体的に記載します。摂食量の表記は、以下のように分かりやすい表現に統一しましょう。
- 完食の記録
- 全体に対する割合の記録
- 残食状況の記録
毎回の食事後に、担当者がスムーズに記入できる体制を整えておくことが大切です。
体重・BMIの定期的な測定と記録
利用者の健康維持を目的として、定期的な測定・記録を行います。おおむね6か月に1回以上の頻度で、体重の測定を実施してください。身長が判明している場合は、BMIを算出して記録します。身体障害等により身長の測定が困難な方は、体重のみの記録で構いません。
本人が体重を知られたくないと希望する場合は、測定を免除できます。免除する際は、本人の意向を支援記録等に必ず書き残してください。測定で得た個人情報は、流出しないよう適切に管理します。
食事提供体制加算における利用者負担と所得区分の関係

ここでは、加算を取得した際に利用者が支払う食費について確認します。食事提供体制加算は、所得の低い世帯への経済的支援を主な役割としています。対象要件から外れる利用者の食事代は、原則として全額自己負担となります。
低所得者等(生活保護・非課税世帯等)の判断基準
加算の対象となるのは、受給者証に減額対象である旨が記載されている方です。具体的には、以下のいずれかの所得区分に属する利用者が対象になります。
| 所得区分の分類 | 具体的な要件 | 備考 |
|---|---|---|
| 生活保護受給世帯 | 生活保護法に基づく保護を受けている世帯 | 利用者負担金は発生しない |
| 市町村民税非課税世帯 | 世帯員全員の市町村民税が課税されていない世帯 | 食費の軽減措置が受けられる |
| 所得割16万円未満 | 市町村民税の所得割額が16万円未満の通所系サービス世帯 | 収入が概ね670万円以下の世帯が目安 |
事務担当者は、新規利用者の受給者証を事前に確認してください。対象者と対象外の方を区別したうえで、日々の食事提供を管理します。請求データを作成する際は、加算対象者に誤りがないか必ず点検しましょう。
利用者負担の上限額管理と実費の請求方法
障害福祉サービスには、所得に応じた月額の自己負担上限額があります。ただし、給食にかかる食材料費などの実費は、上限管理の対象外です。
加算を算定すると、公費による補填により利用者の食費負担が軽くなります。事業所は、加算分を差し引いた差額を利用者へ実費請求してください。負担額が軽減されることは、利用者が通所を継続しやすくなる要因になります。実費の請求額は、重要事項説明書などに明記して事前に合意を得ましょう。
外部委託・冷凍パック(クックチル等)による加算算定の条件

自前の厨房を設置して毎日手作りの給食を提供するのは、事業所にとって大きな負担です。近年では、業務効率化のために外部委託を導入する施設が増えています。ここでは、完全調理済みの冷凍パック等を使用した場合の算定ルールを確認しましょう。
施設外調理と認められる4つの提供方法
施設の外にある工場等で調理された食事を運搬して提供することは可能です。ただし、加算対象となる調理方法には指定があります。以下のいずれかの方法で適切に管理された食事でなければなりません。
| 調理方法の名称 | 保存時の温度管理 | 施設内での主な作業工程 |
|---|---|---|
| クックチル | 加熱調理後、急速冷却したチルド保管 | スチーム機器等で再加熱を行う |
| クックフリーズ | 加熱調理後、急速凍結した冷凍保管 | 施設内で解凍後に再加熱する |
| クックサーブ | 加熱調理後、温度を保ったまま速やかに配送 | 温かい状態のまま速やかに提供する |
| 真空調理(パック) | 食材を真空袋に密閉して低温加熱調理 | 急速冷却・冷凍後に再加熱する |
こだわりシェフの商品は、急速冷凍したクックフリーズ方式を採用しています。この方法であれば、高度な調理技術を必要とせずに配膳できます。なお、出前やコンビニの弁当は規定の加熱方法に該当しないため、加算の対象外です。
施設内調理室の設置と設備要件
食事を提供する際は、原則として施設内に調理室を設置しなければなりません。温めや盛り付けを行うための、最低限の設備が必要です。衛生的な水道設備や加熱機器が調理室に揃っているか確認してください。指定権者への届出時には、平面図に調理室を忘れずに記載します。事業所が最終的な食事提供の管理責任を持つことが、重要な条件です。
委託先との契約手続きと提出書類の準備
外部委託メニューで加算を算定する際は、委託先との連携が不可欠です。届出の際には、委託先の食事管理状況を証明する必要があります。申請手続きで必要となる主な書類は、以下のとおりです。
- 外部業者との業務委託契約書
- 委託先の管理栄養士の資格証の写し
- 提供される予定の献立表
資格証の提示を拒む業者との契約では、加算申請が認められない場合があります。契約を結ぶ前に、必要書類一式を発行できるか必ず確認しましょう。
関連記事:食事提供体制加算と外部委託|弁当・冷凍パックは対象か
運営指導(実地指導)でよくある指摘事項と返還リスク

ここでは、定期的に実施される行政の運営指導への備えについて解説します。食事提供体制加算は報酬に関わるため、重点的に確認される項目です。不備が発覚した場合、過去にさかのぼって自主返還を求められることがあります。指摘されやすい落とし穴をあらかじめ把握し、事前に対策を講じましょう。
記録の不備(摂食量・体重等)に起因する返還
指導員は、食事提供記録と実績データが一致しているかを突き合わせます。毎日記録を付けている形跡がない場合は、指摘の対象となるリスクがあります。以下の書類に記入漏れがないか、定期的に点検してください。
- 摂食量(完食状況など)の記録台帳
- 提供日ごとの明確な記録
- おおむね半年ごとの体重・BMIの測定記録
「忙しくて書き忘れた」という理由は、運営指導では通用しません。職員が忘れずに記入できる、シンプルな記入ルールを徹底しましょう。
支援員が調理する場合の時間管理
福祉の専門スタッフが、調理や片付けを兼任するケースは多くあります。兼務する場合は、調理を行っている時間を支援時間から除外しなければなりません。勤務形態一覧表には、調理員としての活動時間を正しく区別して記載します。
時間の区分が曖昧な場合、配置基準を満たしていないと判定されるおそれがあります。その結果、基本報酬そのものが減算される事態に発展しかねません。こうした人件費管理の複雑さも、外部委託が推奨される理由の一つです。
令和9年度(2027年度)の報酬改定リスクと経過措置の行方

食事提供体制加算は、期限付きの経過措置という位置づけの制度です。将来の制度変更リスクに備えて、最新の情勢を理解しておきましょう。
経過措置が令和9年3月31日まで延長された背景
食事提供体制加算は、もともと廃止が議論されていた加算です。
しかし、突然の廃止は利用者の負担増と施設の経営難を招くおそれがあります。こうした懸念を踏まえ、栄養面での配慮を評価する観点から一定の要件を満たす場合に算定可能としたうえで、令和9年3月31日まで経過措置が延長されることとなりました。期限が近づくにつれて、次回の見直しに関する最新情報に注目しましょう。
廃止または新たな栄養管理加算への転換の可能性
令和9年度以降は、加算の内容が変化する可能性があります。考えられる主なシナリオを、以下の表で比較します。
| 想定される変更案 | メリット | デメリット・施設への影響 |
|---|---|---|
| 完全な廃止 | 制度の簡素化 | 利用者の実費負担増による利用控え |
| 栄養管理加算への転換 | 栄養管理の質の確保 | 管理栄養士の常駐など要件のさらなる厳格化 |
| 重度障害者への対象限定 | 必要な人への重点支援 | 軽度障害者の食事負担の増大 |
近年の流れを踏まえると、栄養管理を重視する加算への再編が一つの方向性として考えられます。単においしい食事を提供するだけでなく、健康管理への対応がより重視される傾向にあります。今後は、高度な健康管理に対応できるパートナー企業を選定することが重要になるでしょう。
よくある質問(FAQ)

Q1. 利用者が事前にキャンセルして食べなかった日も算定できますか?
いいえ、実際に食事を提供していない日は算定できません。キャンセルがあった日は、加算の請求対象から除外してください。当日の食事提供実績に基づいて、正確に請求書を作成します。実際の提供数と請求データに差異が生じないよう、点検が必要です。
Q2. 就労継続支援における施設外就労の際にも算定できますか?
はい、事業所が責任を持って食事を届ける環境であれば算定可能です。ただし、弁当として持ち運ぶ際の衛生管理方法が厳格に問われます。配送温度の管理や消費期限の厳守など、衛生措置を徹底してください。市販の弁当を持たせるだけでは対象になりません。
Q3. 市販のお弁当や仕出し弁当は加算対象になりますか?
原則として、施設内で加熱調理を施さない一般的な弁当は加算の対象外です。一方で、急速冷凍された給食パックを再加熱する方法は認められます。クックチルなど衛生管理された食事は、適切な届出により算定可能です。提供方法が要件を満たしているか、届出前に指定権者へ確認しましょう。
Q4. 献立の栄養確認では具体的に何を確認すればよいですか?
利用者の障がい特性に応じた目標給与栄養量が満たされているかを確認します。あわせて、アレルギー食材の混入防止や飲み込みやすさへの配慮も必要です。指導や確認を受けた実績は、日付入りの確認書などで手元に残します。指導履歴の存在が、運営指導において有効な証明になります。
Q5. 体重を測定されたくない利用者がいる場合はどうしますか?
利用者のプライバシーを守るため、測定を強要する必要はありません。測定を辞退された場合は、その意向を確認した旨を支援台帳に記載します。理由と確認日を明記しておけば、加算は算定可能です。丁寧な対話を心がけ、利用者が安心して過ごせる配慮を行いましょう。
施設運営の課題を解決する「こだわりシェフ」の導入メリット

制度改定により、食事提供における事務負担と人件費は増える傾向にあります。調理負担を減らしつつ要件をクリアするには、冷凍パックの導入が近道です。ここでは、シルバーライフの「こだわりシェフ」が提供する価値を説明します。
給食の外部委託による調理スタッフの人件費削減と効率化
こだわりシェフの献立は、完全調理済みの状態で急速冷凍して配送する仕組みです。施設での作業は、個別包装されたパックのまま湯せんするだけで完結します。包丁を使った下ごしらえや、油を使った調理工程はありません。調理スタッフの採用難に悩むことなく、少人数で給食を運営できます。余った時間を利用者の直接的な支援に充てられるため、サービスの向上にもつながります。
管理栄養士監修の献立で加算要件をスムーズにクリア
提供するすべてのメニューは、経験豊富な管理栄養士が監修しています。アレルギー対応や、塩分・カロリーに配慮した安心の献立です。届出の際に必要となる、栄養士の資格証の写しもご用意できます。導入することで、令和6年度改定で対応が難しいとされる献立確認の要件をクリアしやすくなります。自前で管理栄養士を雇用する人件費の負担も抑えられます。
申請手続きへの手厚いサポート体制
こだわりシェフでは、指定権者へ提出する食事加算の届出書類の作成を支援します。運営指導で確認される摂食量の記入台帳のサンプルもお渡し可能です。経営者の方が安心して請求事務を進められるよう、協力体制を整えています。初めて完全調理済みの給食パックを導入する施設でも、スムーズな立ち上げが可能です。
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