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食事提供体制加算とは|要件・区分・外部委託をわかりやすく解説
2026/06/19

食事提供体制加算は、障害福祉サービスのなかで提供される食事の費用を補助する制度です。障害福祉サービス事業所が低所得の利用者に食事を提供した際に算定でき、利用者の経済的な負担を軽くしながら健康を守ることを目的としています。
補助の対象になるのは、食事の提供にかかる人件費に相当する部分です。いわば調理員の人件費を国がサポートする仕組みであり、この加算が機能することで、利用者が負担する金額は原則として食材費だけに抑えられます。加算を算定するには、あらかじめ都道府県知事や市町村長への届出が必要です。
この記事では、「食事提供体制加算」の仕組みや、ルール変更点、加算をしっかり取得するためのコツを解説します。
目次
食事提供体制加算と食事提供加算の違い

名称がよく似た制度に「食事提供加算」があり、両者は混同されがちです。しかし対象となる法律も利用者の年齢層も異なる、別の制度です。
食事提供体制加算は障害者総合支援法にもとづくサービスが対象で、就労継続支援や生活介護といった成人向けの福祉サービスで算定します。一方の食事提供加算は児童福祉法にもとづく障害児向けサービスが対象で、放課後等デイサービスや児童発達支援などで算定されます。算定される単位数や要件もそれぞれ別の基準が設けられているため、決裁者はまず自施設が提供するサービスがどちらの区分にあたるのかを正確に把握しておく必要があります。
| 項目 | 食事提供体制加算 | 食事提供加算 |
|---|---|---|
| 対象となるサービス | 障害福祉サービス | 障害児通所支援など |
| 主な施設種別 | 生活介護、就労継続支援等 | 児童発達支援、放課後等デイ |
| 根拠となる法律 | 障害者総合支援法 | 児童福祉法 |
加算対象となる利用者の所得要件
食事提供体制加算は、すべての利用者に適用できる制度ではありません。利用者の世帯収入に応じた所得要件が設けられており、対象となるのは次の世帯です。
- 生活保護を受給している世帯
- 市町村民税が非課税の世帯
- 所得割16万円未満の世帯
このうち所得割16万円未満は、年収にしておおむね670万円以下の世帯が該当します。対象かどうかは利用者の受給者証に記載されているため、事務責任者は新規契約のたびに受給者証の該当項目を必ず確認してください。
あわせて、個別支援計画のなかで食事提供を行う旨を定めておくことも要件です。計画書への記載が漏れていると、所得要件を満たしていても加算は算定できません。
対象となる障害福祉サービス一覧
食事提供体制加算が適用される障害福祉サービスは、次のとおりです。通所系サービスと宿泊系サービスとで、設定されている単位数が異なる点に注意してください。
| サービス種別 | 単位数(1日あたり) |
|---|---|
| 生活介護 | 30単位 |
| 短期入所 | 48単位 |
| 自立訓練(機能訓練) | 30単位 |
| 自立訓練(生活訓練) | 48単位または30単位 |
| 宿泊型自立訓練 | 48単位 |
| 就労移行支援 | 30単位 |
| 就労継続支援A型 | 30単位 |
| 就労継続支援B型 | 30単位 |
| 就労選択支援 | 30単位 |
通所系のサービスは1日30単位、短期入所や宿泊型自立訓練などの宿泊系は48単位というのが基本の考え方です。自立訓練(生活訓練)だけは、食事提供の計画があるかどうかで単位数が変わります。
なお、共同生活援助(グループホーム)はそもそも対象サービスに含まれておらず、食事提供体制加算を算定することはできません。
詳細な算定要件については、関連記事でくわしく解説しています。
関連記事:食事提供体制加算の最新算定要件
2024(令和6)年度報酬改定による3つの必須要件

管理栄養士・栄養士による献立作成と確認
令和6年度の報酬改定により、献立に栄養士が関与することが必須になりました。とはいえ、事業所に管理栄養士が在籍していなくても加算は維持できます。外部の専門職や外部機関に献立の確認を依頼すれば要件を満たせるからです。
確認の頻度は、最低でも年に1回以上で構いません。食事の調理を外部業者に委託している場合も同様に条件を満たせます。委託先で管理栄養士が献立に関与していれば、事業所側であらためて確認する必要はありません。
管理栄養士等による献立確認の具体的なチェック内容
では、献立確認では実際に何を見るのでしょうか。厚生労働省のQ&Aをもとに、管理栄養士が確認すべきポイントを整理すると次のようになります。
- 主食・主菜・副菜が揃った構成になっているか
- 利用者の年齢や活動量に合った栄養価か
- 塩分の摂取制限などへ配慮できているか
- 咀嚼能力に合わせた硬さや調理方法か
これらの観点から、献立が栄養面で適切かどうかを書面などで確認してもらいます。その際は、確認した日付・確認者の資格・氏名を記録に残しておきましょう。確認済みの献立表は、実地指導の際にすぐ提示できるよう保管しておくと安心です。
法人内や外部の栄養ケア・ステーションとの連携方法
献立確認のルートは一つではありません。法人内に管理栄養士がいる場合は、兼務での確認が認められています。同一法人の別施設に在籍する栄養士が、複数施設分の献立をまとめて確認しても問題ありません。
法人内に適任者がいないときは、外部機関と連携します。たとえば各都道府県の栄養士会が運営する栄養ケア・ステーションは利用しやすい窓口ですし、地域の保健所の管理栄養士に栄養指導を依頼する方法もあります。いずれの場合も、献立の確認依頼や指導内容は文書で記録に残しておくことが大切です。
利用者ごとの摂食量の記録

2つ目の要件は、利用者ごとの摂食量の記録です。理学療法のような専門的な測定までは求められておらず、毎日どの程度食べたかを把握できていれば足ります。
毎回グラム単位で計量する必要はなく、目視による確認や利用者本人の自己申告でも記録として認められます。ポイントは、個人ごとの実績が日別でわかるように管理しておくことです。
摂食量の具体的な記録方法と記入例
記録用紙の書式について、自治体による指定は特にありません。Excelなどで作った一覧表でも、既存の支援記録ソフトへの入力でも構いません。具体的には、次のような記録の仕方が考えられます。
- 完食(10割摂取)
- 8割摂取(主食のみ半分残す)
- 半分残した(副菜の食べ残しあり)
こうした記録は、食材料費の請求事務をスムーズにする効果もあります。とりわけ利用者が欠食した日は、ほかの日とはっきり区別して残しておくことが重要です。
体重・BMIの定期的な記録

3つ目の要件は、利用者の体重やBMIを把握し、健康維持に役立てることです。BMIの推移を見ていれば、痩せすぎや太りすぎといった変化を早めに見つけられます。ただし測定が事務負担になりやすい項目でもあるため、効率よく運用できる仕組みをあらかじめ整えておくとよいでしょう。
体重・BMIを測定する頻度と「おおむね6か月」の解釈
測定の頻度は、おおむね6か月に1回以上とされています。「おおむね」とあるとおり、きっちり6か月ちょうどでなくても、年に2回程度の定期測定であれば要件を満たします。
身体障害により身長の測定が難しい利用者もいるかもしれません。その場合は体重のみの記録でも算定でき、過去の健診結果などで身長がわかっていれば、その数値を使ってBMIを算出します。
プライバシーへの配慮と、測定を拒否された場合の意向確認(記入例つき)
体重やBMIは、きわめて機微な個人情報です。ほかの利用者に数値が見えないよう、測定する場所には十分配慮してください。
利用者が体重測定を拒んだ場合は、無理に計測する必要はありません。拒否された場合には例外的な対応が認められており、拒否の理由や本人の意向を確認した内容を支援記録に残しておけば足ります。そのまま支援記録に使える記入例を挙げておきます。
- 利用者〇〇様に対し、体重測定およびBMIの記録に関する意向を確認。
- プライバシーの観点から「測定を行いたくない」との意思表示あり。
- 本人の意向を尊重し、体重測定は行わず、意向確認の記録をもって対応。
このような記録さえ残しておけば、測定を行わなくても減算の対象にはなりません。
障害児通所支援(児童発達支援)における食事提供加算ⅠとⅡの違い

決裁者が混乱しやすいのが、食事提供加算の「Ⅰ」と「Ⅱ」という区分です。前述のとおり、これは障害児向けサービスに適用される制度で、施設内で作るか外から仕入れるかによって区分が分かれます。
- 食事提供加算Ⅰ:施設内の調理室で調理した食事を提供(30単位/日)
- 食事提供加算Ⅱ:外部の調達業者から仕入れた食事を提供(40単位/日または10単位/日)
※児童発達支援などのサービスの種類、利用者の年齢、地域によって支給される単位数は異なります。
さらにくわしい「1と2の違い」は、関連記事で比較しています。
関連記事:食事提供加算の区分と違いについて
障害福祉サービスにおける区分の有無
一方、成人向けの「食事提供体制加算」には、こうした区分がありません。生活介護や就労継続支援B型における食事提供体制加算は1種類のみで、自社の調理員が作っても、外部委託(クックチル等)で用意しても、算定される単位数は同じ1日30単位です。
施設側で調理しないからといって加算が減額されることはないため、成人向けサービスの決裁者は、Ⅰ・Ⅱの区分を過度に心配する必要はありません。
加算対象外となる食事提供方法と運用の注意点

出前・市販弁当・外食が加算対象外となる理由
食事提供体制加算は、施設が食事を提供する「体制」を評価する加算です。したがって、次のような提供方法は対象外と定められています。
- スーパーやコンビニで市販弁当を購入する
- 近隣の飲食店からデリバリーや出前を取る
- 外出行事などで外食をする
たとえば市販の弁当を購入して配る行為は、食事の「提供」ではなく「購入代行」とみなされます。事業所が衛生管理や栄養管理に責任を持って関与していないと判断されるためです。加算を算定するには、調理から提供までの一連の流れに施設が関与していることが欠かせません。
支援員が調理する場合の人件費・人員配置基準の注意点
調理専門のスタッフを雇わず、支援員が調理を担う施設も少なくありません。この運用をとる場合は、人件費と配置基準の管理を厳格に行う必要があります。
ポイントは、生活支援員が調理にあてた時間は直接支援業務の時間から差し引くということです。調理をしていた時間は、障害福祉サービスの提供時間として計算できません。支援員に調理を兼務させると、次のようなリスクが生じます。
- 生活支援員の配置基準を満たせなくなる
- 実地指導で配置基準違反を指摘される
- 業務過多による支援員の退職
こうしたリスクを避けるため、兼務させる際は勤務シフト表に支援時間と調理時間を別々に記入しておきましょう。配置に余裕がない場合は、調理専門員の雇用か、外部委託の導入を検討する必要があります。
利用者が食事を食べなかった場合(欠食時)の加算可否と食費請求ルール
利用者が食事を食べなかったときの扱いは、状況によって変わります。厚生労働省のQ&Aにもとづいて整理すると、次のようになります。
- 加算を算定できる例:通所後に体調を崩し、食事を取らずに帰宅した
- 加算を算定できない例:食事を用意していたが、朝に急な欠席連絡があった
基本ルールは、本体報酬(通所報酬)を算定できる日に限って加算をとれる、というものです。欠席などで通所自体がなかった日は、加算を一切算定できません。
なお、急な欠食で発生した食材費は、利用者との契約にもとづいて実費請求が可能です。後々のトラブルを防ぐためにも、キャンセル時のルールは重要事項説明書に明記しておきましょう。
施設外就労における加算算定の要件と注意点
就労継続支援A型やB型では、企業に出向いて施設外就労を行うことがあります。施設外就労の現場で食事を提供する場合は、次の要件を満たす必要があります。
- 請負契約書などに「就労先企業のキッチン等を利用できる」旨の記載がある
- 調理に必要な人件費などのコストを、自事業所が負担している
施設外就労先の企業が調理した食事をそのまま提供する場合は、加算の対象外です。あくまで自事業所の最終責任のもとで、食事提供の体制を整えることが求められます。
外部委託で加算を算定するための施設外調理ルールと厨房要件

クックチル・クックフリーズ・真空調理・クックサーブの定義と違い
調理業務を第三者に委託し、施設外で調理した食事を使うことも認められています。ただし、使用できる食事の製法は次の4つに限られます。
- クックチル:加熱調理した料理を急速冷却し、チルド保存したうえで再加熱して提供する方式
- クックフリーズ:加熱調理した料理を急速冷凍し、冷凍保存したものを解凍・加熱して提供する方式
- 真空調理(真空パック):食材を真空包装して低温加熱したのち、冷却または冷凍して保管する方式
- クックサーブ:加熱調理した料理を温かいまま配送し、速やかに提供する方式
どの製法であっても、搬入時の衛生管理体制が整っていることが前提です。あわせて、委託先で管理栄養士が献立に関与していることも条件になります。
さらにくわしい外部委託の基準は、関連記事で網羅しています。
関連記事:外部委託で食事提供体制加算を算定する要件
関連記事:介護現場の無駄な業務を削減!3Mの発生理由やすぐできる改善策・ICT活用術も紹介
外部委託時における施設側の設備要件と調理員配置
外部から調理済みのパックを仕入れる場合でも、施設側の調理室が不要になるわけではありません。最低限の調理設備と調理員は施設内に置く必要があり、実地指導でも事業所の平面図や設備の有無が確認されます。
施設側に求められる主な環境は、次のとおりです。
- 湯煎やスチームコンベクション等の温め設備
- 保管用の冷蔵庫および冷凍庫
- 盛り付け作業を行うための清潔な盛り付け台
- 食器を洗浄・消毒するための設備
- 食事の温めや配膳を担当する調理員の配置
つまり、完全に手ぶらの状態で配食サービスを導入することはできません。委託を導入する際は、事前に自治体へ平面図を見せ、設備要件を確認しておくと確実です。
経過措置の期限と令和9年度以降の廃止・再編の予測

2027(令和9)年3月31日までの経過措置延長
食事提供体制加算は、これまでの報酬改定のたびに廃止が議論されてきた加算です。令和6年度改定でも、2027(令和9)年3月31日までの3年間延長が決まりました。告示にも「令和9年3月31日までの間」と時限的な措置として明記されています。
ここで押さえておきたいのは、この制度の存続は当たり前ではない、ということです。あくまで経過措置である以上、国は単なる費用の補填から栄養管理の義務化へと軸足を移そうとしています。
経過措置終了後の影響
2027(令和9)年4月以降の制度については、業界で大きく3つの方向性が予測されています。
- シナリオ1:経過措置としての役割を終えて完全に廃止される
- シナリオ2:専門性を重視した「栄養管理加算」へと機能転換する
- シナリオ3:重度障害者や特別食が必要な利用者に限定して存続する
仮に完全廃止となれば、利用者の食事代が高騰するか、施設の持ち出しが増えることになります。とりわけ経営体力の弱い事業所にとっては、大きな経営リスクです。だからこそ、新要件である「栄養管理と健康維持」の運用を今のうちから組織に定着させておくことが、将来のリスク回避につながります。
指定権者への届出に必要な提出書類一覧
加算を新たに算定する場合や、要件変更にともなって再届出する場合に必要な書類を整理します。提出先は、事業所の指定権者である都道府県または市町村です。
- 給付費算定に係る届出書および体制等状況一覧表
- 食事提供体制加算に関する届出書
- 調理師免許証の写し(調理員を独自に配置する場合)
- 事業所の平面図および調理設備の配置写真
- 給食の外部委託業者との契約書(委託導入時)
- 外部の管理栄養士や栄養ケア・ステーションとの委託契約書
- 管理栄養士の署名または確認印がある1か月分の献立表
必要書類は自治体によって細部が異なるため、各自治体の手引きやホームページもあわせて確認してください。
実地指導(運営指導)で指摘を受けないためのセルフチェックリスト
食事提供体制加算は、実地指導で記録の不備を指摘されやすい項目です。返還(過誤請求)のリスクを避けるためにも、次の項目を定期的に自主チェックしておきましょう。
- 受給者証に「食事提供体制加算」の対象者である旨の記載があるか
- 個別支援計画書に食事の提供を行う旨が明記されているか
- 年1回以上、管理栄養士等が確認した証跡のある献立表を使っているか
- 日々の摂食量(完食、何割など)が、全員分もれなく記録されているか
- おおむね6か月に1回、体重とBMIが測定・記録されているか
- 体重測定を拒否した利用者について、意向確認の記録を支援日誌等に残しているか
不備が見つかると、過去に遡って加算を自主返還することになりかねません。記録作業をできるだけ簡素にし、そもそも不備が起きない運用を工夫することが重要です。
経営決裁者向け費用シミュレーションと外部委託の判断基準

自社手作り調理と完全調理済み冷凍パック(外部委託)のコスト比較
食事提供にかかる経営コストを、実際の数字で比べてみましょう。ここでは次の前提で、1か月あたりの費用を算出します。
【シミュレーションの前提条件】
- 加算対象の利用者:15名
- 1か月の提供日数:20日間
- 加算される給付費:30単位 × 15名 × 20日 = 9,000単位(月90,000円)
- 利用者からいただく食材費実費:1食あたり400円(月120,000円)
| コスト項目 | 自社で調理員を雇用し手作りする場合 | 完全調理済み冷凍パック(湯煎方式)を導入する場合 |
|---|---|---|
| 食材費(1食400円) | 120,000円 | 120,000円 |
| 調理員人件費(時給1,100円×5h×20日) | 110,000円 | 0円(既存の支援員で湯煎対応) |
| 水道光熱費・洗剤等の消耗品費 | 15,000円 | 5,000円 |
| 厨房機器の維持費・減価償却費 | 10,000円 | 0円(家庭用電子レンジや湯煎機のみ) |
| 献立確認費(外部の栄養士への謝礼等) | 5,000円 | 0円(委託先のメーカーが保証) |
| 食事提供に要する総費用(A) | 260,000円 | 125,000円 |
| 加算収入+食材費収入(B) | 210,000円 | 210,000円 |
| 事業所の実質的な月間負担(A − B) | 50,000円の赤字(持ち出し) | 85,000円の黒字(経営余力) |
自社で手作りする場合は、調理員の人件費に加えて、求人費用や欠勤時の対応コストもかかります。その結果、提供にかかる費用が加算収入と食材費の合計を上回り、赤字になりやすいのが実情です。
一方、完全調理済みの冷凍パック(湯煎)であれば、調理専門の人件費を削減できます。既存の支援員が数十分で準備できるため、調理にかかるコストを大きく抑えられます。
経営者が外部委託を導入すべき4つの判断基準

では、どのようなときに外部委託への切り替えを考えるべきでしょうか。次のうち一つでも当てはまる場合は、外部委託の導入が合理的といえます。
- 基準1:調理員の求人を出しても応募がなく、人手不足が続いている
- 基準2:生活支援員が調理を兼務しており、直接支援の業務を圧迫している
- 基準3:新要件である「管理栄養士による献立確認」の手配が難しい
- 基準4:毎日の摂食記録や定期的なBMI管理に、スタッフの時間が割かれている
外部委託への切り替えは、決して手抜きではありません。限られた人的資源を、本来の支援業務に集中させるための前向きな経営戦略です。
「人手不足」や「コスト」など、施設のお食事に関するお悩みはありませんか?
「調理スタッフの応募が全く来ない」
「急な欠勤が出るたびに、現場がパニックになる」
「委託費や食材費の値上げで、食事部門が赤字だ」
少子高齢化が進む今、専門職の採用難やコスト高騰は、どの施設様でも避けられない課題です。「今のスタッフだけで、なんとか食事提供を維持しなければならない」そんなギリギリの状況で戦っていませんか?
その課題は、「人のスキルに頼らない仕組み」を導入すれば解決します。東証スタンダード上場企業が提供する「こだわりシェフ」は、まさにそのための切り札です。
- 採用不要:「湯煎・解凍」だけなので、誰でも均一に提供可能。
- コスト削減:専門職の人件費や食材ロスをカットし、経営負担を軽減。
- 味も保証:プロの料理人と管理栄養士が監修した「確かな味」。
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