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障害者支援施設にはどんな種類がある?福祉サービスと支援内容をまとめて紹介
2025/11/26

障害者支援施設とは、身体的、知的、精神的な障害を持つ方々が、日常生活や就労において必要なサポートを受けられる社会福祉施設です。その種類は多岐にわたり、個人の障害程度や生活状況、目標に応じて最適な支援を受けることが、尊厳ある安全で安心できる生活を送るために大切です。
本記事では、障害者支援施設の分類方法、各種福祉サービスの内容、特に成人向けと障害児向けのサービス、そして後悔しない施設選びのチェックポイントについてわかりやすく解説します。
目次
根拠法令による障害者支援施設の分類

障害福祉サービス体系は、主に利用者の年齢層に基づき、根拠となる法令によって大きく二つに分けられます。ここでは、法令による分類から、該当する障害者向けのサービスを解説します。
障害者総合支援法に基づくサービス
障害者総合支援法に基づくサービスは、主に18歳以上の障害者を対象としたものです。対象は、「身体障害」「知的障害」「精神障害(発達障害を含む)」および「難病」の方となります。
この法律に基づく「障害福祉サービス」は、「日常生活の介助」「生活訓練」「就労支援」など、障害者の自立と社会参加を総合的に支援することを目的としています。具体的なサービス・施設には、「居宅介護」や「短期入所」、「グループホーム」などの種類があります。
また、各サービスは、後述する「介護給付」と「訓練等給付」のいずれかのサービスに位置付けられているので、併せてチェックしてください。
児童福祉法に基づくサービス
児童福祉法に基づくサービスは、18歳未満の障害児を対象としたものです。年齢基準が設けられているのが、障害者総合支援法に基づくサービスとの違いとなります。
この法律に基づくサービスは、未就学児や就学中の児童に対して、発達支援や集団生活への適応訓練、生活能力の向上を図るためのサービスが提供されます。具体的には、「児童発達支援」や「放課後等デイサービス」、「障害児入所施設」などのサービスです。
給付の目的による障害者支援施設の分類

障害者総合支援法に基づくサービスは、提供する支援内容によって大きく「介護給付」と「訓練等給付」によるサービスに分けられます。どのようなサービスや障害者支援施設が各給付に該当するのか、特徴や具体例について解説します。
介護給付
介護給付には、主に日常生活に必要な介護の提供を目的としたサービス、障害者支援施設が該当します。
具体的には、「居宅での介護」、「短期間の入所」、「日中の介護と活動支援」、そして夜間や休日の入所生活を支える「施設入所支援」などが含まれます。
中でも、「日中の介護と活動支援」は、常時介護を必要とする方に、入浴・排せつ・食事などの介護や、創作活動・生産活動の機会を提供するサービスです。基本は自宅で生活しながら、日中のみ施設と同様のサービスが受けられるため、幅広い介護度の方に利用されています。
訓練等給付
訓練等給付には、自立に必要な訓練や就労支援の提供を目的としたサービス、障害者支援施設が該当します。
理学療法や日常生活動作の訓練を行う「自立訓練」、地域社会での共同生活を支える「共同生活援助」、そして一般就労や福祉的就労を目指す「就労移行支援」「就労継続支援」などがあります。
訓練等給付は自立を前提としている点で介護給付とは異なっており、比較的軽度の障害を持つ方が利用することが多いです。
利用形態による障害者支援施設の分類

障害福祉サービスを提供する施設・事業所は、利用者が生活の拠点をどこに置くかによって、サービス内容や対象となる方が異なります。ここでは、サービス・施設の種別ごとに、具体的な障害者支援施設や施設の特徴について解説していきます。
入所・居住系サービス
入所・居住系サービスは暮らしの場を提供する施設のことを指し、利用者がその施設で生活し、就寝します。具体的には、「施設入所支援」「共同生活援助(グループホーム)」などが該当します。
| 特徴 | 施設入所支援 | 共同生活援助(グループホーム) |
| 施設の定義/目的 | 障害者に対し、入浴、排せつ、食事等の介護、生活に関する相談・助言などの日常生活上の支援を行う。24時間体制で生活を総合的に支援。 | 共同生活を営むべき住居に入居している障害者に対し、相談や入浴、排せつ介助など、日常生活上の援助を行う。 |
| 提供される支援 | 日中活動(生活介護、自立訓練など)を施設内で行うことが多く、一体的な支援となる。 | 日中活動は外部の障害福祉サービス(就労移行支援、生活介護など)を組み合わせて利用することが多い。 |
施設入所支援は、施設に入所する障害者に対し、主に夜間において、入浴、排せつ、食事等の介護、生活相談、助言などの必要な日常生活上の支援を行うサービスです。共同生活援助は、共同生活を営む住居に入居している障害者に対し、昼夜問わず、相談や日常生活上の援助を行っています。
日中活動系サービス
日中活動系サービスとは、主に障害者の日中の活動や訓練を支援する施設であり、利用者は自宅や入所施設から支援施設へ通ってサービスを受ける通所施設です。
生活介護では常時介護を要する方に対し、日中のみ、入浴、食事などの生活介護や、創作的活動または生産活動の機会の提供を行います。夜間は自宅や入居施設などで介護・支援を受けることになります。
日中活動系サービスの種類の中でも生活介護は、知的障害者による利用が多いのが特徴の一つです。また、自立訓練では、身体機能や生活能力の維持・向上を目的とし、一定期間のリハビリテーションや訓練、助言を行い、障害者の自立を支援します。
就労支援系サービス
就労支援系サービスは働くことをサポートする施設です。就労に必要な知識や能力の向上を図る訓練、職場開拓、定着支援などを行い、企業への就労をサポートしています。
各就労支援サービスには次のような特徴があります。
| 特徴 | 就労移行支援 | 就労継続支援A型 | 就労継続支援B型 |
| 目的/位置づけ | 一般就労を目指すための訓練と支援を行う。 | 雇用契約に基づき、最終的に一般企業への就職を目指す。 | 一般企業等への就労が困難な方に対し、働く機会と生産活動への参加機会を提供する。 |
| 対象者 | 就労を希望する65歳未満で、通常の事業所で雇用が可能だと見込まれる者。 | 雇用契約に基づき継続的な就労が可能な者。 | 一般企業への就職が困難な方。 |
| 雇用契約 | 原則、雇用契約は結ばない。 | 雇用契約を結ぶ(雇用型)。 | 雇用契約を結ばない(非雇用型)。 |
| 金銭的な対価 | 基本的に給与はない。 | 給与が支払われ、最低賃金が保障される。 | 工賃が支払われる。 |
| 利用期間 | 原則2年間以内 | 定めなし | 定めなし |
各支援サービスの特徴を踏まえつつ、最適なサービスを受けて就労を目指すことが大切です。
居宅・訪問系の障害者支援施設の分類

居宅・訪問系サービスは、利用者の自宅や外出先で直接支援を提供するサービスです。利用者の需要に応じたサービスが提供されており、他のサービスよりも種類が多岐にわたっています。ここでは居宅・訪問系に絞って、該当するさまざまなサービス・支援を解説していきます。
居宅介護
居宅介護は、障害者が普段生活している自宅で、入浴や排せつ、食事などの「介護」、調理や洗濯などの「家事援助」、生活等に関する「相談及び助言」などを行っています。生活全般にわたるサービスを展開しており、支援施設によって提供しているサービスが異なります。また、原則として障害支援区分1以上の方が対象となるサービスです。
重度訪問介護
重度訪問介護は、重度の障害を持つ方が対象のサービスです。重度の肢体不自由者や、重度の知的・精神障害により、行動が著しく困難で常時介護を要する方へ、居宅での介護や、外出時における移動中の介護を総合的に行います。対象は原則、障害支援区分4以上の方となっています。
同行援護
同行援護は、視覚障害により移動に著しい困難を有する方を対象としたサービスです。外出時に同行し、移動に必要な情報提供、移動援護、排せつ・食事等の介護その他の必要な援助を行います。視覚障害者の日々の活動に大きく関わっており、同行援護があることで活動範囲が大きく広がるため、視覚障害者にとって重要なサービスとなっています。
行動援護
行動援護は、知的障害や精神障害により行動上著しい困難がある方に対するサービスです。障害者が行動する際の危険を回避するための援護や、外出時における移動中の介護などを行います。介助者には障害者の行動特性を理解したコミュニケーションが求められるほど、総合的な支援サービスとなっています。
重度障害者等包括支援
重度障害者等包括支援は、常時介護を要し、意思疎通に著しい支障がある方の支援を行うサービスです。四肢の麻痺や寝たきり状態、行動上著しい困難を有する知的・精神障害者などを対象にし、居宅介護、生活介護、短期入所、共同生活援助など、複数のサービスを提供します。
自立生活援助
自立生活援助は、障害者支援施設などから地域生活へ移行し生活する障害者を対象にしたサービスです。定期的な巡回訪問や随時通報を受けて行う訪問、相談対応などを行うことで、生活上の各般の問題を把握し、必要な情報提供や助言など、自立した日常生活を営むためのサポートを行います。
障害者支援施設とグループホームの違い

入所・居住系サービスに属する「障害者支援施設(入所施設)」と「共同生活援助(障害者グループホーム)」は、24時間支援サービスを提供するという点では共通しています。しかし、それぞれの施設には違いがあり、特徴や対象者には大きな違いがあります。最適な施設を利用するためにも、各施設の違いをきちんと把握しておきましょう。
| 項目 | 障害者支援施設(入所施設) | 共同生活援助(グループホーム) |
| 対象者(障害支援区分) | 区分4以上(50歳以上は区分3以上)など、より重度の方 | 区分1~6のすべての方が利用可能(自立を目指す軽度~中程度の利用が多い傾向) |
| 施設規模 | 中~大規模(1施設あたり20~200名程度)。集団生活が前提 | 小規模(1住居あたり2〜10名以下) |
| 運営主体 | 国、地方自治体、社会福祉法人に限定される | 株式会社、社会福祉法人、NPO法人など、法人格を持つ団体であれば開設可能 |
関連記事:障がい者グループホームと入所施設(障害者支援施設)の違いを知ろう(株式会社レジリエンス)
一般的に、障害者支援施設は、重度の障害があり常に介護が必要な方が、24時間体制で専門的な支援を提供することを目的としています。一方、グループホームは、比較的軽度から重度の方が地域社会の中で共同生活を送り、自立を目指すことを目的としています。どちらも異なる目的で設立された施設のため、施設を利用する目的などから最適な施設を利用するようにしましょう。
障害児支援サービスの種類

障害者支援施設には、児童福祉法に基づき、18歳未満の障害児とその家族を支援するためのサービスも複数提供されています。子供一人ひとりの発達に応じた支援を受けることが大切です。ここでは障害児を対象とした支援サービスを解説していきます。
児童発達支援
児童発達支援は、未就学の障害児を対象とする通所サービスです。施設に通わせ、日常生活における動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を行うことを目的としています。さまざまな療育プログラムを通じて、言葉や運動、社会性などの適切な発達を支援し、学校など集団生活へ適応するための能力の習得を促します。
居宅訪問型児童発達支援
居宅訪問型児童発達支援は、重度の障害などで外出が著しく困難な障害児を対象にしたサービスです。障害児の自宅へ施設職員が訪問し、生活動作の指導や教育など、さまざまな発達支援を行います。
放課後等デイサービス
放課後等デイサービスは、小学生から高校生までの学生を対象にしたサービスです。授業の終了後や休日に施設へ通い、生活能力向上のための訓練、社会との交流の促進等幅広い教育プログラムを行います。子供たちが安全かつ楽しく過ごせる環境を整えるだけでなく、保護者へも支援や相談を行うことで、障害児の成長を総合的にサポートします。
保育所等訪問支援
保育所等訪問支援は、保育園や幼稚園などの保育所に通う障害児を対象としたサービスです。保育所などへ実際に訪問して支援を行います。保育所等訪問支援の主な目的は、さまざまな児童がいる環境での集団生活へ適応するための支援や、交流を促すためのサポートなどです。
障害児入所施設(福祉型/医療型)
障害児入所施設は、障害児を入所させて保護、指導を行う施設で、「福祉型」と「医療型」の2種類があります。
福祉型障害児入所施設は、障害児の保護、日常生活の指導、及び独立自活に必要な知識技能を付与することを目的としたサービスを提供します。医療型障害児入所施設は、福祉型の目的に加えて、治療を行うことが目的です。
そのため、医療的ケアが必要な障害児(重症心身障害児など)を対象としています。医師による診察や治療、リハビリテーション、日常生活動作の訓練なども含め、医療、福祉、教育が連携して子どもの発達を支援する場となっています。
費用の仕組みと負担上限額

障害者支援施設や入所施設を利用するときの費用には、「サービス利用料」と「食費・光熱水費等の実費」の2種類があります。原則、サービス利用料は1割負担ですが、世帯の収入状況に応じて、月の自己負担上限額が定められており、基本的にこの上限額を超えて利用料が発生することはありません。
世帯の収入状況に応じた月額の自己負担上限額(20歳以上の利用者の場合)は以下の通りです。
| 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
| 生活保護 | 0円 |
| 低所得(市町村民税非課税世帯) | 0円 |
| 一般1(市町村民税課税世帯で所得割16万円未満) | 9,300円 |
| 一般2(上記以外) | 37,200円 |
関連記事:障害者の利用者負担(厚生労働省)
食費や光熱水費などの実費負担については、20歳以上の利用者でかつ低所得の方の場合は、収入額から設定されます。しかし、少なくとも手元に25,000円残るように補足給付が支払われる仕組みがあります。
失敗しない施設選びのチェックポイント

障害者支援施設を選ぶときは、利用者本人の状況と希望を最優先に考え、慎重に検討することが大切です。ここでは、安心して利用できる障害者支援施設を選ぶためのポイントを解説します。
利用者ニーズとのマッチング
施設選びで重要なのは、施設で提供される支援内容やプログラムが、本人や家族の目標と一致しているか確認することです。
施設が提供する支援の目的(介護中心、就労・自立訓練中心)と、利用者の求める支援が一致しているかをまず確認しましょう。また、地域に根ざした生活を送れる環境か、自宅からの通所やアクセスは可能かも重要なポイントです。
特に、知的障害者の場合、個別性を考慮した適切なサービスが提供されるかを確認すると、より利用者に合ったサービスを受けられるようになります。
サービス内容と質
提供されるサービスの具体的な内容と質を吟味することは、支援の効果を最大限活用するためにも大切です。
個別支援計画の立て方や、支援内容が本人や家族の意向を反映しているかなどを確認し、サービスの内容・質をチェックしましょう。特に、日中活動として提供される創作活動や生産活動の内容が、利用者の意欲や能力向上につながるかも見極めるポイントです。
また、医療的ケアが必要な場合、医療的ケアの体制(医師、看護師の配置、リハビリテーションの実施状況)が整っているかもチェックしておきましょう。
スタッフの専門性と雰囲気
施設のスタッフは、利用者の生活に直接関わる人材のため、施設選びでも重要な存在となります。
職員の資格(介護福祉士、社会福祉士、サービス管理責任者など)や経験、研修体制を確認し、専門性の高い支援が受けられるか確認しましょう。さらに、スタッフ間の連携が取れているか、施設やスタッフの雰囲気などを、必ず見学してチェックすることが大切です。
利用者が安心して過ごせるよう、落ち着いて行動でき、思いやりを持って利用者に対応できる人材が多く揃っている施設を選びましょう。
まとめ
障害者支援施設には、障害者総合支援法に基づく成人向けサービスと、児童福祉法に基づく障害児向けサービスがあり、その種類は多岐にわたります。具体的には、サービスは介護給付と訓練等給付に大別されます。さらに、利用形態も入所・居住系、日中活動系、就労支援系、居宅・訪問系に分かれているのです。
特に、居住系サービスである障害者支援施設と共同生活援助は、対象とする障害の程度(区分4以上/全区分)や施設規模、支援の目的が異なります。適切な施設を選ぶときには、利用者のニーズと施設の提供サービスが一致しているか、個別支援計画の質やスタッフの専門性などを見極めることが大切です。
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