介護における認知症専門ケア加算とは?専門研修の情報も交えて解説

2024/01/30

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2025年には団塊の世代が全員75歳以上となり、全人口のおよそ3人に1人が高齢者となる時代を迎えます。

高齢者の増加に伴い認知症を患う人も増えていくことが予想され、介護サービスにおける認知症対応力を向上させていく観点から、「認知症専門ケア加算」が新設されました。

このページでは、認知症専門ケア加算について詳しく解説します。

認知症専門ケア加算とは?

我が国では諸外国に例を見ないスピードで高齢化が進行しており、「認知症高齢者の日常生活自立度」Ⅱ以上となる高齢者も増加していくことが見込まれています。

厚生労働者は、2025年には認知症を患う人が700万人を超えると推計しており、認知症介護に対する深い知識を持つ人材を確保し、心身状況に応じた適切な医療や介護等を提供することが急務とされています。

そのために令和3年度の診療報酬改定で新設された加算が、「認知症専門ケア加算」です。

認知症専門ケア加算は、認知症による行動・心理症状や意思疎通の困難さが見られ、身体疾患の治療への影響が見込まれる患者を受け入れ、専門的な研修を修了した職員や認知症ケアに関する専門性の高い看護師などを配置し、認知症ケアに関する会議や研修などに取り組んでいる事業所を評価する加算です。

認知症専門ケア加算の算定要件には、「認知症専門ケア加算(I)」と「認知症専門ケア加算(II)」の2種類があります。

認知症専門ケア加算を算定できる介護サービスの種別

・介護老人福祉施設
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
・認知症対応型共同生活介護(介護予防を含む)
・特定施設入居者生活介護(介護予防を含む)
・地域密着型特定施設入居者生活介護
・介護老人保健施設
・短期入所生活介護(介護予防を含む)
・短期入所療養介護(介護予防を含む)
・介護療養型医療施設
・介護医療院
・訪問介護
・訪問入浴介護(介護予防を含む)
・夜間対応型訪問介護
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護

単位数

サービスの種別 認知症専門ケア加算(Ⅰ) 認知症ケア加算(Ⅱ)
介護老人福祉施設 3単位/日 4単位/日
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
認知症対応型共同生活介護
特定施設入居者生活介護
地域密着型特定施設入居者生活介護
介護老人保健施設
短期入所生活介護
短期入所療養介護
介護療養型医療施設
介護医療院
訪問介護
訪問入浴介護
夜間対応型訪問介護 夜間対応型訪問介護費(Ⅰ)を算定する場合は3単位/日
夜間対応型訪問介護費(Ⅱ)を算定する場合は90単位/月
夜間対応型訪問介護費(Ⅰ)を算定する場合は4単位/日
夜間対応型訪問介護費(Ⅱ)を算定する場合は120単位/月
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 90単位/月 120単位/月

認知症専門ケア加算(I)の算定要件

以下の要件を満たした場合に、認知症専門ケア加算(Ⅰ)を算定できます。

・認知症高齢者の日常生活自立度III以上の者が利用者の100分の50以上
・認知症高齢者の日常生活自立度III以上の者が20名未満の場合、認知症介護実践リーダー研修修了者を1名以上配置
・20名以上の場合は、当該対象者が19名を超えて10名または端数が増えるごとに1名以上配置し、専門的な認知症ケアを実施
・当該事業所の従業員に対して、認知症ケアに関する留意事項の伝達または技術的指導にかかる会議を定期的に開催

認知症専門ケア加算(Ⅱ)の算定要件

以下の要件を満たした場合に、認知症専門ケア加算(Ⅱ)を算定できます。

・認知症専門ケア加算(I)の要件を満たし、かつ、認知症介護指導者養成研修修了者を1名以上配置し、事業所全体の認知症ケアの指導等を実施
・介護、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成して実施、または実施を予定

認知症専門ケア加算(Ⅱ)の算定要件

認知症専門ケア加算算定要件の詳細について

算定要件の詳細については、自治体によっても異なることがあります。事業所の現状に照らして不明点がある場合には、指定権者である自治体に確認するようにしましょう。

認知症高齢者の日常生活自立度とその確認方法

算定要件中の「日常生活に支障を来すおそれのある症状・行動が認められることから介護を必要とする認知症の利用者」とは、認知症高齢者の日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ、Mのいずれかに該当する利用者のことです。

認知症高齢者の日常生活自立度ⅢはさらにⅢa、Ⅲbに分けられています。

・ランクⅢ
日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さがときどき見られ、介護を必要とする。(例:着替え、食事、排便・排尿が上手にできない・時間がかかる、やたらに物を口に入れる、物を拾い集める、徘徊、失禁、大声・奇声をあげる、火の不始末、不潔行為、性的異常行為等)
Ⅲa:日中を中心としてⅢの状態が見られる。
Ⅲb:夜間を中心としてⅢの状態が見られる。

・ランクⅣ:
日常生活に支障を来すような症状・行動や意思の疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする。

・ランクM:
著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする。(例:せん妄、妄想、興奮、自傷・他傷等の精神症状や精神症状に起因する問題行動が継続する状態等)

利用者毎の認知症高齢者の日常生活自立度のランクは、医師の判定結果又は主治医意見書を用いて、居宅サービス計画又は各サービスの計画に記載することが必要です。また複数の判定結果がある場合には、最新の判定を用います。

医師の判定がない場合には「要介護認定等の実施について」に基づき、認定調査員が記入した銅通知中の「2(4)認定調査員」に規定されている「認定調査票」の「認定調査票(基本調査)7」の「認知症高齢者の日常生活自立度」の欄の記載を用います。

これらについてはケアマネジャーがサービス担当者会議などを通じて、情報を共有することとなります。
認知症高齢者の日常生活自立度とその確認方法

算定対象者の割合

認知症専門ケア加算(Ⅰ)の算定要件である「認知症高齢者の日常生活自立度III以上の者が利用者の100分の50以上」とは、算定日が属する月の前3月間の利用者実人数又は利用者延べ人数の平均が100分の50(50%)以上であることが必要です。

また、算定を継続するためには届出月以降も毎月継続して、所定の割合を超える必要があります。

専門研修とは

算定要件に該当する専門研修には以下の研修があります。

<認知症ケアに関する専門研修>
・認知症専門ケア加算(Ⅰ):認知症介護実践リーダー研修
・認知症専門ケア加算(Ⅱ):認知症介護指導者養成研修

<認知症ケアに関する専門性の高い看護師>
・日本看護協会認定看護師教育課程「認知症看護」研修
・日本看護協会が認定している看護系大学院の「老人看護」及び「精神看護」の専門看護師教育課程
・日本精神科看護協会が認定している「精神科認定看護師」の認定証が発酵されている者

なお、これらの研修については質を確保しつつ、eラーニングの活用などにより受講しやすい環境整備を行うこととされています。

専門研修とは

認知症ケアに関する研修とは?

認知症専門ケア加算を算定する要件として、認知症介護について一定の経験を有し、国や自治体が実施または指定する認知症ケアに関する専門研修を修了した者が介護サービスを提供することが明記されています。

専門的な研修を修了した者の配置については、事業所の職員であれば常勤等の条件はないとされています。

認知症介護実践リーダー研修

認知症介護実践リーダー研修は、実践者研修で得られた知識・技術をさらに深め、施設・事業所において、ケアチームを効果的・効率的に機能させる能力を有した指導者を育成することを目的としています。

この研修を修了した者を1名以上配置することが、認知症専門ケア加算(Ⅰ)の算定要件の1つとなっています。

一般的には認知症介護実践リーダー研修の受講対象者は、「介護保険施設・事業所等において介護業務に概ね5年以上従事した経験を有しており、かつ、リーダーになることが予定されていて、認知症介護実践者研修を修了し1年以上経過している者」という条件がありますが、詳細は実施主体である都道府県によって異なることがあります。

受講申し込みの時期や研修スケジュールなども地域によって異なるため、都道府県又は都道府県の指定や委託を受けた研修実施機関に確認しましょう。

認知症介護実践リーダー研修

認知症介護指導者養成研修

認知症介護指導者養成研修は、認知症介護研修及び地域における認知症ケアに関する研修を企画・立案し、介護保険施設や事業所で提供している認知症ケアの質の向上のための助言や指導等を行うことができる人材を目的としています。

認知症専門ケア加算(Ⅰ)の要件を満たし、かつ、この研修を修了した者を1名以上配置することが認知症専門ケア加算(Ⅱ)算定要件の1つです。

認知症介護指導者養成研修は、認知症介護研究・研修センターが都道府県、指定都市または介護保険事業所の委託を受けて実施しています。研修は原則年3回開催されています。

具体的な受講資格は各都道府県によって異なりますが、基本的には以下の要件を満たしていることが必要になります。

①以下のいずれかの資格を有するもの
(ア)医師、保健師、助産師、看護師、准看護師
(イ)理学療法士、作業療法士、言語聴覚士
(ウ)社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士
(エ)上記(ア)~(ウ)に準ずる者

②以下のいずれかに該当する者であって、相当の介護実務経験を有する者
(ア)介護保険施設・事業所等に従事している者(過去において介護保険施設・事業所等に従事していた者も含む。)
(イ)福祉系大学や養成学校等で指導的立場にある者
(ウ)民間企業で認知症介護の教育に携わる者

③認知症介護実践リーダー研修を修了した者

④認知症介護基礎研修又は認知症介護実践者研修の企画・立案に参画し、又は講師として従事することが予定されている者

⑤地域ケアを推進する役割を担うことが見込まれている者

平成20年度までに行われたカリキュラムの中には、認知症介護実践リーダー研修の内容が全て含まれていました。

そのため、認知症介護指導者養成研修を修了している場合には、認知症介護実践リーダー研修が未受講であっても当該研修を修了した者とみなされます。

認知症看護に係る適切な研修

認知症専門ケア加算の算定要件には、「認知症介護に係る専門的な研修」や「認知症介護の指導に係る専門的な研修」を修了した者の配置が示されていますが、これには認知症ケアに関する研修を修了した看護師も含まれます。

認知症看護に係る適切な研修とは、現時点では、以下のいずれかの研修となります。

①日本看護協会認定看護師教育課程「認知症看護」の研修
②日本看護協会が認定している看護系大学院の「老人看護」及び「精神看護」の専門看護師教育課程
③日本精神科看護協会が認定している「精神科認定看護師」
・ただし、③については認定証が発行されている者に限る。

認知症看護に係る適切な研修

認知症専門ケア加算のまとめ

認知症ケアは、認知症の人の尊厳を守りつつ、相手の立場や視点に立つことが重要です。

今後も日本は認知症を患う人が増えていくことが予測されており、これから介護業界では認知症を患う人と関わるスタッフ1人ひとりが認知症に関する高い知識と技能を持つことが求められています。

認知症専門ケア加算の算定要件の中には、施設・事業所にとってハードルが高いものもありますが、施設・事業所を選ぶ利用者や家族にとっては認知症の高齢者が専門的なケアを受けられるという安心材料にもなります。

2025年に訪れる「超高齢化社会」を見据え、認知症専門ケア加算の算定を目指した計画的な人材育成が重要です。