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障害者支援施設とグループホームの違いは?失敗しない選び方や費用を徹底解説
2026/03/27

障害を持つ方の地域移行が進む現代社会において、適切な生活拠点の確保に対するニーズが年々高まっています。
加齢や障害特性の変化によって必要な支援が変わる方にとって、自分に合った住まいは日々の生活における大きな安心の一つです。障害者支援施設とグループホームは、利用者が安全に、そして自分らしく生活できるようサポートする役割を担います。
本記事では、障害者支援施設とグループホームの違い、法律上の役割、生活に活かす具体的なメリット、そして最適な施設の選び方について詳しく解説します。ご家族の「自分らしい生活」を支える最適な環境選びを目指す方は、ぜひ最後までご覧ください。
目次
障害者支援施設とグループホームの違いとは?

法律上の役割と日中活動の過ごし方の違い
障害者支援施設とグループホームでは、日中活動を行う場所が異なります。
各施設が設立された法律上の目的と役割が明確に異なるためです。障害者支援施設は、夜間の居住支援と日中の活動支援を一体的に提供する場所です。
利用者は朝起きると、同じ敷地内に併設された作業所や活動室へ移動します。一つの敷地内で生活のすべてが完結する点が障害者支援施設の大きな特徴です。
常に専門スタッフの目が届くため、重度の障害を持つ方でも安全に生活できます。一方で、グループホームは夜間の共同生活を通じた住まいの提供に特化しています。
利用者は朝、自宅から出勤するように、外部の就労継続支援事業所などへ向かいます。公共交通機関を利用したり、送迎車に乗って地域の事業所へ通うことが一般的です。
夕方になるとグループホームへ帰宅し、他の入居者とともに夕食をとります。休日は近所のスーパーへ買い物に出かけるなど、地域社会との交流が生まれます。
具体的な過ごし方の違いを以下の表にまとめます。
| 比較する項目 | 障害者支援施設 | グループホーム |
| 日中の活動場所 | 施設の敷地内にある作業所 | 施設外の就労支援事業所など |
| 外出の頻度 | 敷地内で完結するため少ない | 毎日外部へ通うため頻繁にある |
| 支援の主な目的 | 居住と活動の一体的な保護 | 地域社会での自立した共同生活 |
| スタッフの支援 | 常にスタッフの見守りがある | 外出先では事業所の管轄になる |
将来の目標や好みの生活スタイルに合わせて、日中の過ごし方を選択しましょう。一つの場所で落ち着いて過ごしたい方は、障害者支援施設が適しています。
地域の中で自立した生活を目指す方は、グループホームを選ぶことをお勧めします。
対象となる障害支援区分と年齢要件の違い
施設を利用できる条件は、市区町村が認定する障害支援区分によって分けられています。各施設が配置している専門スタッフの人数や、提供できる支援の専門性が異なるためです。
障害支援区分とは、日常生活で必要となる支援の度合いを示す1から6までの指標を指します。数字が大きいほど、食事や入浴などで手厚い支援が必要な状態を表しています。
障害者支援施設は、原則として区分4以上の中度から重度の方を対象としています。利用者が50歳以上の高齢である場合は、区分3以上から入所することが可能です。
手厚い介護職員の配置が義務付けられているため、重度の方の受け入れに特化しています。対照的に、グループホームは区分1の軽度の方から区分6の重度の方まで利用できます。
区分認定を受けていれば、身体障害や知的障害の種類を問わず入居の相談が可能です。対象となる条件の違いを以下の表で整理します。
| 施設の種類 | 対象となる障害支援区分 | 年齢に関する特例条件 |
| 障害者支援施設 | 区分4以上の中度から重度 | 50歳以上の場合は区分3以上 |
| グループホーム | 区分1から区分6まで全般 | 65歳未満での新規利用が原則 |
グループホームを新規に利用する場合は、原則として65歳未満という年齢制限が存在します。ただし、65歳到達以前から障害福祉サービスを利用していた方は、継続して利用が可能です。
市区町村の窓口でご家族の障害支援区分を正確に把握し、適切な施設を探してください。対象区分に合致しない施設を見学しても、入居を断られてしまうため注意が必要です。
施設の定員規模と立地環境の決定的な違い
施設の定員規模と建設される立地環境は、利用者の日常生活の快適さに直結します。
障害者支援施設は専門施設であり、グループホームは少人数制の住居という前提があるためです。障害者支援施設は、一つの建物に40人から100人程度が入所する作りが一般的です。
広い敷地面積を必要とするため、市街地から離れた郊外や自然豊かな場所に建設されます。静かに落ち着いて暮らすことができる反面、気軽な外出には不向きな環境です。
近隣に商店がないことも多く、買い物などは施設が企画する行事として実施されます。グループホームは、一般的な一軒家やアパートを活用した少人数制の住まいです。
1施設あたりの定員は3人から6人程度と少なく、家庭的な雰囲気を保ちやすい特徴があります。一般的な住宅地に位置していることが多く、近所にスーパーやコンビニエンスストアが存在します。
駅やバス停が近くにあるなど、公共交通機関へのアクセスが良い物件も多数あります。休日に職員の付き添いなしで買い物に出かけるなど、自由度の高い生活が可能です。
| 比較する項目 | 障害者支援施設 | グループホーム |
| 定員規模 | 40人から100人程度 | 3人から6人程度 |
| 建物の特徴 | 専門の福祉施設 | 一般的な一軒家やアパート |
| 立地環境 | 郊外や自然豊かな場所 | 市街地や利便性の高い住宅地 |
| 買い物の利便性 | 施設周辺に商店が少ない | 近所にスーパーなどがある |
ご家族の性格や好む生活環境に合わせて、施設の立地を慎重に見極めましょう。静かな環境を好む方には郊外の施設が、活気ある生活を望む方には市街地の施設が向いています。
見学の際は、周辺の道路状況や商店へのアクセスもあわせて確認することをお勧めします。
運営主体と医療体制における安心感の違い
施設の運営主体と日常の医療体制についても、事前に確認しておくべき重要なポイントです。
施設内で提供できる医療行為の範囲は、法律によって厳しく制限されているためです。障害者支援施設は、国や地方公共団体、あるいは社会福祉法人に限って運営が許可されています。
公共性が高く、長年にわたって地域の福祉を支えてきた実績のある法人が運営しています。グループホームの運営主体は、社会福祉法人に加えて、株式会社やNPO法人など多岐にわたります。
民間企業が参入することで、特色あるサービスや新しい設備を備えた施設が増加しています。両方の施設において、原則として施設内で医療行為を行うことはできません。
医師や看護師が24時間常駐している施設は、全国的にも極めて稀なケースです。風邪を引いたり怪我をしたりした場合は、地域の外部医療機関を受診することになります。
施設によっては、看護職員を日中のみ配置し、血圧測定などの健康管理を行っています。日常的な服薬管理は、施設の生活支援員や世話人が確実に行う体制が整っています。
持病があるご家族が入居する場合は、協力医療機関との連携状況を必ず確認してください。定期的な通院が必要な場合、施設スタッフが通院に同行してくれるかどうかも重要な確認事項です。
通院同行は原則として家族の役割とする施設もあるため、事前の取り決めが不可欠です。
施設利用にかかる費用の違いと経済的支援制度

障害福祉サービス利用料の仕組みと負担上限
施設を利用する際のサービス利用料は、利用者の所得に応じて負担上限月額が設定されています。
経済的な理由で必要な福祉サービスを利用できない事態を、国が制度によって防ぐためです。障害福祉サービスの利用料は、原則として実際にかかった費用の1割負担と定められています。
しかし、1割負担額が際限なく増えるわけではなく、所得に応じた上限額で打ち切られます。所得の判定は、利用者本人と配偶者の収入のみを合算して計算されます。
同居しているご両親の収入や、ご本人が持つ預貯金などの資産は計算には含まれません。
2026年3月時点の最新の制度に基づく負担上限月額の区分は負担上限月額は所得に応じた区分が設けられており、生活保護受給世帯や市町村民税非課税世帯は0円となります。それ以外の世帯については所得区分に応じた上限額が設定されますが、具体的な金額は制度改定により変更される場合がある為、最新の情報は市区町村窓口または厚生労働省の公式資料でご確認ください。
施設を利用する障害を持つ方の多くは、障害基礎年金のみで生活する非課税世帯に該当します。非課税世帯に認定されれば、毎月の障害福祉サービス利用料は完全に0円となります。
実家で暮らしていた方がグループホームへ移る際、世帯を分離する手続きを行うことが一般的です。世帯分離によってご本人が単独の非課税世帯となり、利用料が無料になるケースが多数あります。
高額なサービス費用が毎月請求される心配は少ないため、安心して利用をご検討ください。
障害者支援施設における特定障害者特別給付費の活用
障害者支援施設に入所した場合でも、手元に必ず生活費が残るように手厚い仕組みが用意されています。
特定障害者特別給付費という、国が食費や光熱水費を補填する補足給付制度が存在するためです。施設内で提供される食事の材料費や、部屋の電気代などは原則として実費負担となります。
しかし、所得が低い方に対しては、障害基礎年金から実費を支払ってもお金が残るように調整されます。2026年3月時点の基準において、手元に残る金額は、その時点の障害基礎年金支給額と施設の実費負担額によって異なります。障害基礎年金は毎年改定されるため、具体的な金額は日本年金機構の最新情報および施設の担当者にご確認ください。
利用者は手元に残ったお金を、施設での個人的な生活を充実させるために自由に使えます。好きなおやつやジュースを購入したり、季節に合わせた新しい衣服を買ったりすることができます。施設に訪問理容サービスが来た際の、散髪代などの理美容費に充てることも可能です。
さらに、施設内の作業所で働いて得た工賃収入についても、優遇措置が設けられています。施設内の作業所で得た工賃収入については、一定額までが収入認定から控除される優遇措置が設けられています。控除の上限額は制度改定により変更される場合があるため、正確な金額は市区町村窓口にご確認ください。
障害基礎年金とわずかな工賃収入さえあれば、長期間の施設生活を維持できるよう設計されています。ご家族の収入からの仕送りがなくても、経済的に自立して生活を送ることが十分に可能です。
グループホームにおける家賃補助制度の具体例
グループホームを利用する最大の経済的メリットは、家賃に対する手厚い補助制度があることです。国やお住まいの自治体が、障害を持つ方の住まいの確保を強力に支援しているためです。
生活保護受給者や市町村民税非課税世帯の方には、特定障害者特別給付費として家賃補助が支給されます。補助額は施設類型や自治体によって異なる場合があるため、具体的な金額は入居を検討している施設または市区町村窓口にご確認ください。特定障害者特別給付費という制度により、毎月の家賃負担を直接的に軽減してくれます。
さらに、国からの補助に加えて、独自の家賃補助を上乗せする地域も存在します。自治体ごとの補助制度を活用すれば、家賃の支払いが実質的に無料となるケースもあります。
地方都市におけるグループホームの家賃相場は、月額30,000円から40,000円程度が一般的です。都市部においても、月額40,000円から60,000円程度で借りられる物件が多く見受けられます。
国からの10,000円の補助金を差し引くと、実際の自己負担額は20,000円から50,000円程度に収まります。グループホームは一般的な賃貸アパートの契約とは異なり、入居時の敷金や礼金が発生しません。
不動産業者を介さないため仲介手数料も不要であり、初期費用を極めて安く抑えることができます。居室にはあらかじめベッドやエアコンなどの家具家電が備え付けられている物件が多数あります。
引越しのための大きな費用や、家具を新調する購入費用を心配する必要がありません。手元にまとまった貯金がない状態からでも、すぐに自立した生活をスタートさせることが可能です。
その他の実費負担と障害基礎年金でのやりくり
施設での生活にかかる総支出は、障害基礎年金の支給額の範囲内に収まることが一般的です。医療費や日用品費などの細かな実費についても、様々な助成制度によって負担が軽減されるためです。
グループホームで生活する場合の月額支出の内訳を具体的に見てみましょう。
| 月額支出の項目 | 金額の目安(月額) |
| 食材料費 | 約36,000円 |
| 水道光熱費 | 約20,000円 |
| 家賃(補助金適用後) | 約10,000円から30,000円 |
| 個人の日用品費など | 約5,000円から10,000円 |
| 総支出の目安 | 71,000円から96,000円程度 |
※グループホームは少人数制の住まいであることが特徴ですが、定員規模は施設によって異なります。食費や水道光熱費についても施設・地域・季節によって差があるため、見学の際に各施設へ直接ご確認されることをお勧めします。
障害基礎年金の支給額は毎年改定されます。最新の支給額は日本年金機構の公式サイトまたは年金事務所にてご確認ください。作業所へ通って得る工賃収入を合わせれば、無理なく生活費を支払うことができる計算です。
医療費に関しては、障害者医療費助成制度を利用することで、窓口負担が大幅に減額されます。自治体によっては医療費が完全に無料となる地域もあり、通院費の負担は最小限で済みます。
施設によっては、他人の物を壊してしまった際に備える賠償責任保険への加入を推奨しています。保険料は月額数百円から2,000円程度であり、万が一のトラブルに備えて加入しておくべきです。
経済的な不安を抱えずに、社会参加という自立への一歩を安心して踏み出してください。
2024年度(令和6年度)報酬改定の動向

障害者支援施設における地域移行の推進と意向確認の義務化
国は障害者支援施設に対して、利用者が地域社会で生活するための支援を強く義務付けました。
一生を同じ施設で過ごすのではなく、地域で暮らす権利を保障するためです。2024年度(令和6年度)の報酬改定により、施設運営のルールが見直されました。
すべての入所者に対して、グループホームなどへ移る意向があるかを定期的に確認することが求められます。
2024年度(令和6年度)の報酬改定により、地域移行に向けた意向確認の取り組みを施設に促す仕組みが強化されました。担当者の選任や指針の整備が不十分な施設には減算措置が適用される方向で議論が進んでいます。具体的な義務化の時期や減算単位数については、厚生労働省の最新の告示・通知をご確認ください。
また、担当者を選任しなかったり、意向確認の指針を作成しなかった施設には、厳しい減算措置が適用されます。1日につき利用者一人あたり5単位の報酬が減らされるため、施設側は真剣に取り組まざるを得ません。
選任された担当者は、利用者本人との面談を通じて将来の希望を丁寧に聞き取ります。意向確認の結果は、サービス管理責任者や個別支援計画を作成する会議に必ず報告されます。
利用者が地域移行を希望した場合、施設はグループホームの見学や体験利用を手配します。体験利用を実施した施設に対しては、地域移行促進加算という手厚い報酬が支払われます。
制度変更により、利用者は施設に閉じこもることなく、外の世界を知る機会を得られます。施設を選ぶ際は、地域移行に向けた支援体制が実際に機能しているかを確認してください。
過去に何名の利用者をグループホームへ送り出したかという実績を尋ねることも有効な手段です。
グループホームにおける重度化対応と人員配置の評価
重度の障害を持つ方でも、住み慣れた地域でグループホームを利用しやすい環境が整備されました。
強度行動障害を持つ方を受け入れ、専門的な支援を提供する施設への報酬が手厚く設定されたからです。強度行動障害とは、自分自身を傷つけたり、物を壊したりする行動が頻繁に現れる状態を指します。
かつては対応できる職員が不足しており、グループホームでの受け入れが困難なケースがありました。今回の改定では、生活支援員の中に強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)の修了者を一定割合以上配置する施設が報酬上高く評価される仕組みが設けられています。具体的な配置割合の要件は厚生労働省の告示をご確認ください。
専門的な知識を持った職員が一定の割合で配置されるため、利用者のパニックに適切に対応できます。利用者の精神状態が悪化し、施設スタッフだけでは対応が難しい事態に備えた新制度もできました。
集中的支援加算として、外部から高度な専門性を持つ人材が事業所を訪問する仕組みが新設されています。専門人材が環境調整のアドバイスを行うことで、退居することなく生活を継続できるようサポートします。
グループホームの運営形態そのものも見直され、利用者の状態に応じた柔軟な職員配置が求められています。日中は外部の作業所へ通うことが難しい重度の方に対しても、ホーム内で日中支援を行う加算が充実しました。
夜間の見守り体制についても、ただ職員を配置するだけでなく、見守りセンサー等のIT機器の活用が評価されます。ご家族の障害が重度であっても、安心して地域での共同生活を選択できる受け皿が着実に広がっています。
感染症対策の強化と医療機関との連携義務化
障害者施設において、新型コロナウイルスなどの新興感染症に備えた対策と医療連携が義務付けられました。
集団生活の場である施設で感染症が発生した場合、利用者の命に関わる深刻な事態に発展するからです。すべての障害者支援施設およびグループホームは、地域の医療機関と連携体制を構築する必要があります。
地域の協定締結医療機関と、感染症発生時の対応手順について事前に協議を行うことが努力義務となりました。施設内で感染者が発生した際にも、迅速に医師の指示を仰げる体制を作っておくためです。
施設内で感染した利用者がそのまま療養できる体制を確保している施設には、感染対策向上加算が支給されます。スタッフは定期的に感染症対策の研修や訓練に参加し、防護服の着脱や消毒の正しい手順を身につけます。
医療機関から3年に1回以上の実地指導を受けている施設は、さらに高い評価を得ることができます。大規模な障害者支援施設だけでなく、少人数のグループホームも同様の基準で連携体制が求められています。
有事の際に利用者を他の施設や病院へたらい回しにせず、責任を持って療養をサポートする体制が重視されます。施設を見学する際には、感染症が発生した際の具体的な対応マニュアルが整備されているかを確認してください。
障害特性や生活の希望に合わせた施設の選び方

知的障害がある方の自立と就労を目指す施設選び
知的障害がある方の施設選びでは、日中の活動内容とスタッフのコミュニケーションの質を最も重視します。
本人の能力や興味に合致した作業に取り組むことが、生活の充実感や自信の獲得に直結するためです。軽度から中度の知的障害がある方であれば、グループホームを拠点とした生活が向いています。
日中は、就労継続支援B型事業所や、一般企業での就労を目指す就労移行支援事業所へ通います。パンの製造や部品の組み立てなど、自分の得意な分野を活かせる作業所を探すことが成功の鍵です。
地域の清掃活動に参加するなど、社会との関わりを持ちながら生きがいを見つけることができます。重度の知的障害がある方や、強度行動障害を伴う方の場合は、障害者支援施設の利用が適しています。
敷地内に併設された生活介護事業所で、創作活動や軽い運動などのプログラムに安全に参加できます。移動に伴う危険やストレスがなく、顔なじみの専門スタッフによる手厚い見守りを受けられます。
施設を見学する際は、スタッフが利用者に対してどのような言葉がけをしているかを必ず観察してください。子ども扱いするような言葉遣いではなく、一人の大人として尊重したコミュニケーションが取られているかが重要です。
利用者が失敗した時に叱責するのではなく、どうすれば上手くいくかを一緒に考える支援姿勢があるかを見極めましょう。
精神障害がある方の安定と通過型グループホームの活用
精神障害がある方は、精神的な安定を保てる生活環境の確保を最優先に考えます。
単身での一人暮らしは孤立感を生みやすく、服薬の自己管理が難しいため症状を悪化させる危険性が高いからです。多くの精神障害がある方は、生活リズムを整えるためにグループホームを選択して共同生活を送ります。
施設スタッフが利用者の薬を預かり、毎食後に確実な服薬管理を行ってくれるため飲み忘れを防ぐことができます。夜間に不安やパニックに襲われた際でも、常駐しているスタッフにすぐ相談できる安心感が最大のメリットです。
精神障害者向けのグループホームには、通過型と呼ばれる自立に向けた特別な仕組みが存在します。原則として3年という利用期限を設け、入居期間中に金銭管理や家事のスキルを身につける訓練を行う施設です。
いきなり一人暮らしを始めるのではなく、スタッフの支援を受けながら段階的に自立への準備を進められます。将来的に完全な自立を目指す方にとって、通過型のグループホームは非常に有効なステップアップの場となります。
他の入居者とのコミュニケーションにストレスを感じやすい方は、建物の構造にも配慮が必要です。各居室にトイレや浴室が完備されたワンルームタイプのグループホームを選択することで、プライバシーを確保できます。
ご自身の症状の波を理解し、無理なくステップアップできる拠点として施設を活用してください。
てんかんや視覚障害がある方の安全を確保する施設選び
てんかんの発作がある方や視覚障害がある方には、特有のリスクに備えた安全な環境選びが不可欠です。
発作時の迅速な対応体制や、室内のバリアフリー環境の有無が、直接的に命に関わるからです。てんかんがある方は、一人暮らしでの入浴中や調理中の発作による転倒、突然死のリスクが常に伴います。
常にスタッフや他の入居者の目が届く、シェアハウス型のグループホームが非常に適しています。発作で倒れた際に、誰かがすぐに気づいて救急車を呼んだり、体を横に向けたりする処置ができる環境が必須です。
各部屋が完全に独立しているワンルーム型の施設は、発見が遅れる危険性が高いため避けたほうが無難です。視覚障害がある方の場合は、点字ブロックや手すりが完備された専門施設を探すのは非常に困難なのが実情です。
全国的に視覚障害に特化した施設が不足しており、空きを待っていると何年も入居できない可能性があります。実際には、専門施設にこだわらず、空きのある一般のグループホームへ入居するケースが一般的です。
車いすを利用していない方であれば、室内の家具の配置や構造を覚えれば、大きな問題なく生活できるためです。施設の職員が買い物や役所の手続きなどで外出に付き添うことは、原則として業務の範囲外となります。
外出の際は、移動の援護や代読を行ってくれる同行援護という別の福祉サービスを契約して活用します。障害の特性によって生じるリスクを正確に把握し、被害を最小化できる施設とサービスの組み合わせを探しましょう。
よくある質問

障害者支援施設とグループホームの併用は可能ですか?
結論から申し上げますと、障害者支援施設とグループホームを同時に併用することはできません 。 どちらも夜間の居住地を提供するサービスであり、生活の拠点は一つに定める必要があるためです 。
施設からグループホームへ移行したい場合は、障害者支援施設を退所した上で新たにグループホームと契約します 。 ただし、移行の準備段階として、施設に在籍したままグループホームを体験利用することは制度上認められています 。
グループホームに入居するための年齢制限はありますか?
グループホームを新規に利用する場合、原則として18歳以上から65歳未満という年齢制限が設けられています 。 65歳以上の方は、原則として介護保険のサービスを優先して利用する決まりがあるためです 。
ただし、65歳に達する以前から障害福祉サービスを継続して利用していた方に限り、特例が認められます 。65歳以降の取り扱いは介護保険優先の原則があるため、自治体によって判断が異なります。65歳前後でのサービス継続や新規利用については、必ず事前に市区町村窓口にご相談ください。
施設見学の際に確認すべき重要なポイントは何ですか?
施設見学では、パンフレットやウェブサイトだけでは分からない日常の雰囲気を確認することが最も重要です。
まず、スタッフが利用者に対してどのような言葉遣いや態度で接しているかを観察してください。子ども扱いせず、一人の大人として尊重したコミュニケーションが取られているかが良い施設の基準となります。
次に、共用スペースの清掃が行き届いているか、他の入居者がリラックスして過ごしているかを確認します。最後に、毎日の食事メニューや提供方法について必ず質問し、利用者の状態に合った対応が可能かを見極めましょう。
まとめ
本記事では、障害者支援施設とグループホームの違いについて解説しました。 それぞれの施設には明確な特徴があり、ご家族の状況に合わせた選択が重要です。
押さえておきたいポイントは以下の通りです。
-
障害者支援施設は居住と活動の一体的な保護
-
グループホームは地域での自立した共同生活
-
障害支援区分や年齢に応じた適切な施設選び
-
経済的支援制度の活用による費用負担の軽減
-
生活の質を左右する毎日の食事内容の確認
最適な生活拠点を見つけるためには、事前の情報収集と実際の施設見学が欠かせません。 将来の希望や生活スタイルに合った施設を選び、安心できる豊かな毎日を実現しましょう。
「人手不足」や「コスト」など、施設のお食事に関するお悩みはありませんか?
「調理スタッフの応募が全く来ない」
「急な欠勤が出るたびに、現場がパニックになる」
「委託費や食材費の値上げで、食事部門が赤字だ」
少子高齢化が進む今、専門職の採用難やコスト高騰は、どの施設様でも避けられない課題です。 「今のスタッフだけで、なんとか食事提供を維持しなければならない」 そんなギリギリの状況で戦っていませんか?
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