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【介護報酬改定】【令和3年度】通所介護の人員配置基準とは?
2023/11/17
通所介護を運営するには、利用店員に応じた人員配置が必要です。人員配置基準は、厚生労働省が定めており、違反してしまうと行政処分が下る場合があります。
この記事では、通所介護の人員配置基準について詳しく解説します。
目次
通所介護の人員配置基準とは?
通所介護における人員配置基準は、厚生労働省が定めています。通所介護を運営する際には、管理者・生活相談員・看護職員・介護職員・機能訓練指導員の配置が必要です。
それぞれの職種ごとに必要な人員が異なりますので、下記の表をご確認ください。
職種 | 配置基準 | 資格要件 |
管理者 | ・常勤、または専従 | なし |
生活相談員 | ・事業所ごとにサービス提供時間に応じて専従で1名以上(生活相談員の勤務時間数としてサービス担当者会議、地域ケア会議等も含めることが可能。) ・生活相談員又は介護職員のうち1人以上は、常勤でなければならない |
自治体による |
看護職員 | ・単位ごとに専従で1名以上 (サービス提供時間帯を通じて専従する必要はないが、提供日ごとに当該事業所において利用者の健康状態の確認等を行う時間帯は専従が必要。) |
看護師、准看護師 |
介護職員 | ① 単位ごとにサービス提供時間に応じて専従で次の数以上 ア 利用者の数が15人まで 1名以上 イ 利用者の数が15人を超す場合 アの数に利用者の数が1名増すごとに0.2を加えた数以上 ② 単位ごとに常時1名配置されること ③①の数及び②の条件を満たす場合は、当該事業所の他の単位における介護職員として従事することができる ・生活相談員又は介護職員のうち1人以上は、常勤でなければならない。 |
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機能訓練 指導員 |
・1名以上
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理学療法士 、業療法士 、言語聴覚士 、看護職員、柔道整復師 、あん摩マッサージ指圧師、はり師・きゅう師(一定の実務経験を有する者) |
※定員10名以下の地域密着型通所介護事業所の場合は看護職員又は介護職員のいずれか1名の配置で可。
介護報酬における人員配置基準の考え方
・常勤
当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数(32時間を下回る場合は32時間を基本)勤務している者。同一の事業者によって当該事業所に併設される事業所の職務であって、当該事業所の職務と同時並行的に行われることが差し支えないと考えられるものについては、勤務時間の合計で常勤の要件を満たすものとする。
また、職員が育児・介護休業法による育児の短時間勤務制度を利用する場合に加えて、介護の短時間勤務制度等を利用する場合にも、週30時間以上の勤務で「常勤」として扱うことを認める。
さらに、 人員配置基準や報酬算定において「常勤」での配置が求められる職員が、産前産後休業や育児・介護休業等を取得した場合に、同等の資質を有する複数の非常勤職員を常勤換算することで、人員配置基準を満たすことを認める。
この場合において、常勤職員の割合を要件とするサービス提供体制強化加算等の加算についても常勤職員の割合に含めることを認める。
・専従
原則として、サービス提供時間帯を通じて当該サービス以外の職務に従事しないことをいうもの。
この場合のサービス提供時間帯とは、当該従業者の当該事業所における勤務時間をいうものであり、当該従事者の常勤・非常勤の別は問わない。
《常勤換算方法》
当該事業所の従業者の勤務延時間数(※)を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数(32時間を下回る場合は32時間を基本)で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法。
※ 勤務延時間数:
勤務表上、当該事業に係るサービスの提供に従事する時間又は当該事業に係るサービスの提供のための準備等を行う時間(待機の時間を含む。)として明確に位置づけられている時間の合計数。
なお、従業者1人につき、勤務延時間数に算入することができる時間数は、当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき勤務時間数が上限となる。
引用:厚生労働省老健局 人員配置基準等(介護人材の確保と介護現場の生産性の向上)
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001144339.pdf
人員配置基準上、兼務は可能?
職種によっては条件つきで兼務が認められている場合があります。
管理者
管理者については、原則常勤専従が求められていますが、①同一事業所内における他の職種との兼務が認められる場合や、②別の事業所における管理者又は他の職種との兼務が認められる場合があります。
①同一事業所内における他の職種との兼務が認められる場合
当該事業所の訪問介護員等としての職務に従事する場合であって、当該事業所の管理業務に支障がないとき
②別の事業所における管理者又は他の職種との兼務が認められる場合
同一敷地内にある又は道路を隔てて隣接する等、特に当該事業所の管理業務に支障がないと認められる範囲内に他の事業所、施設等がある場合であって、当該事業所の管理業務に支障がないとき
※ 管理すべき事業所数が過剰であると個別に判断される場合や、併設される入所施設において入所者に対しサービス提供を行う看護・介護職員と兼務する場合などは、管理業務に支障があると考えられるが、施設における勤務時間が極めて限られている職員である場合等、個別に判断の上、例外的に認められる場合がある。
看護職員
看護職員についても同様に下記の場合においてそれぞれ条件を満たす場合に限り、兼務が認められています。
(1) 同一敷地内又は隣接する敷地内等の同一法人が運営する他事業所との兼務において、下記条件を全て満たす場合
(2) 病院、診療所又は訪問看護ステーションとの連携によって下記条件を全て満たす場合
<条件>
○ 看護職員が当該指定通所介護事業所内でサービス提供日ごとに利用者の健康状態の確認等を行うこと。
○ 提供時間帯を通じて、同一敷地内他事業所及び病院、診療所又は訪問看護ステーションと密接かつ適切な連携を図っていること。
※ 上記(2)の場合、連携先として認められるのは病院、診療所又は訪問看護ステーションに限られます。それ以外の介護サービス事業所等や自宅待機等は認められません。
※ 「密接かつ適切な連携」とは、当該指定通所介護事業所へ駆けつけることができる体制や適切な指示ができる連絡体制などを確保することをいいます。
ただし、連携により確保する看護職員は、あくまでも「配置しているものとみなす」とされているだけであるため、実際に配置されているわけではありません。
したがって、当該看護職員によって加算を算定することはできません。
看護職員は機能訓練指導員とも配置時間に関する規定はないことから、看護職員としての業務に従事していない時間帯において、機能訓練指導員として勤務することは差し支えないことになっています。
機能訓練指導員
多職種との兼務が認められる場合がありますが、個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及びロについては、いずれの場合も、当該加算を算定する事業所に理学療法士等を配置する必要があります。
そのため、事業所以外の機関との連携により加算を算定することはできません。
人員配置基準を違反するとどうなる?
人員基準を満たさない場合、人員基準欠如減算と呼ばれる罰則があります。
これは、職員の数が人員基準を下回った場合、「厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法」に基づいて利用者全員に対しての基本報酬が70%しか支払われなくなる減算です。
人員基準欠如減算が適用された場合でも、事業所は引き続き営業を継続することができますが、人員基準違反により事業所の指定取り消し、介護報酬の請求の一部制限、新規利用者の受け入れ停止、期限付きでのサービス停止などの行政処分を受ける可能性があります。
まとめ
人員配置基準等については、従うべき基準に分類されており、自治体は、厚生労働省令で定められている人員配置基準等に従う範囲内で、地域の実情に応じた条例の制定や運用が可能となっています。
このため、例えば、厚生労働省令上、「管理上支障がない場合」「入所者の処遇に支障がない場合」に他職種・他事業所との兼務を可能としていますが、自治体によって「支障がない場合」の判断基準が異なっているいわゆるローカルルールが定められていることがあります。
よって、兼務の可否や加算が認められるかどうか確認したい場合は各自治体に確認することをおすすめします。
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