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訪問看護ステーションを独立開業するには 立ち上げの手順とポイント
2023/11/15
看護師の資格を在宅医療の現場で活かしたいと、訪問看護事業で独立を考える方もいらっしゃるのではないでしょうか。
超高齢社会の日本において在宅医療・在宅介護の需要は今後も増加すると考えられており、訪問看護ステーションは地域医療にも重要な役割が期待されています。
今後の地域医療を支える、訪問看護ステーションの立ち上げの手順について紹介します。
目次
訪問看護サービスとは
訪問看護は、疾患や障害を持った人が住み慣れた地域でその人らしく生活するために、看護師等が居宅を訪問し、医師の指示のもとにケアを提供するサービスです。
病状の観察や医療処置の他にも、在宅での療養に必要な生活の世話やリハビリ、ご家族等への相談や支援も行います。
訪問看護ステーションの独立開業手順
まず初めに訪問看護ステーションの開業にあたり、「どこで・誰に・どのようなサービスを提供するのか」ということを明確にしておきましょう。
そのうえで、実際に開業する地域のニーズや医療機関、同業者などについて調査し、経営が安定して継続できるかどうかを考えておくことが必要です。
情報収集
訪問看護ステーションが安定した経営を続け、さらに成長していくためには、その地域に訪問看護の継続的な需要があることと、職員が確保できることが重要な要素といえます。
訪問看護を利用するのは疾患や障害があり在宅で療養している小児・若年者、要介護(要支援)認定を受けた高齢者など通院が困難な方々です。
高齢化が進む現在では、高齢者が多い地域にはある程度継続的な需要があると考えることができます。
各市区町村では、年齢別の人口について簿冊やホームページ上で公開していることがあり、高齢者人口や高齢者人口の伸び率も確認しておくと参考になります。
また需要があっても職員が確保できないと新規の利用者を受け入れることができないため、ハローワークなどが算出している地域別の看護師の有効求人倍率や、近隣の訪問看護ステーションの募集要項なども確認してみるとよいかもしれません。
他にも周辺の同業者数や病院の数、居宅介護支援事業所などの数から地域のニーズや健康課題などを把握できると、経営戦略を立てるために役立つと考えられます。
事業計画書
事業計画書は指定申請や金融機関から融資を受けるためにも必要ですが、自分の考えていることやスケジュールを具体的に記していくことで事業の見通しが明らかとなり、不十分な点や強みなどが見えてきます。
初期投資や融資金額・返済計画、収入や経費の見込みなどの資金面の他、事業のコンセプトやサービスの内容なども関係機関に説明できるように言語化してみることで、不安要素が解決できたり、より具体的な開業準備につなげることができます。
法人の設立
訪問看護ステーションとして指定を受けるためには法人格を有することが必要です。
法人格には「一般社団法人」「特定非営利活動法人(NPO法人)」「株式会社」「合同会社」など他にもいくつかの種類があり、それぞれに意義やメリット・デメリットがあります。
事務所物件の契約
訪問看護ステーションには、事務所の設備などにも必要な基準が定められています。
事業運営に必要な事務所の広さなど、基準をみたす物件を探すことが必要であり、想定している事業規模によっても必要な広さは異なるでしょう。
また周辺環境や道路状況なども、日常の業務を想定しながら選ぶようにしましょう
職員の募集・採用
単独で運営する訪問看護ステーションは人員基準についても定められており、訪問看護ステーションの指定申請時には基準を満たす人員を確保しておくことが必要です。
職員の募集にあたり、訪問看護師の人件費率は他の職業よりも比較的高いため、給与などの待遇、労働条件、職場環境などを含めて、収入と人件費のバランスを考慮しておくことが必要です。
設備・備品の用意
事務所に必要な設備と備品を用意します。
事務所の設備基準を満たすことが必要であり、事務用品、医薬品、消耗品などの他に、近年では感染症予防対策のための手洗い設備や備品も必要となっています。
指定申請
訪問看護ステーションの指定を受けるために、地方自治体に指定申請をしなくてはなりません。
申請書の作成に加えいろいろな添付書類が必要となるため、詳細を確認して早めに準備するようにしましょう。
申請の受付や期限などのスケジュールは地方自治体によって異なるため、開業予定まで余裕を持っておきましょう。
訪問看護ステーション設立前に確認しておくこと
前項の手順を滞りなく進めるために、指定申請については早めに確認しておきましょう。
設備や人員などについては、指定を受けるために必要な基準が設けられているため、それらを満たしていないと指定の申請ができないことになります。
新規指定申請について
前項でも触れてきましたが、訪問看護事業者として事業を開始するには、地方自治体の指定を受ける必要があります。
指定基準の詳細や申請方法などは、都道府県や市区町村によって異なることがあります。
指定申請を滞りなく進めるために、開業予定の都道府県のホームページなどで事前に詳細を調べておきましょう。
地方自治体によっては申請にあたり、相談窓口を設けていたり申請書類や申請手順についても説明されているので、必ず事前に確認するようにしましょう。
訪問看護の運営基準
訪問看護の運営基準は厚生労働省令「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について」に定められています。
訪問看護ステーションの運営にあたり、遵守するべき項目について定められていますが、その詳細は都道府県や市町村の条例によっても異なることがあるため、必ず開業予定地のホームページや担当窓口で確認しましょう。
訪問看護の設備基準
政令で定められた設備基準は次の通りです。
・事務所:事業の運営を行うために必要な面積を有する専用の事務室、または区画が明確に特定されているスペースを設ける。
利用申し込みの受付や相談等に対応できるスペースを確保する。
・設備:感染症予防に必要な設備などを設置すること。
その他にも、サービスを提供するために必要な設備・備品などを確保することとされています。
具体的には一般的な事務用品の他、医療器具や医薬品、消耗品、車両や駐車場なども必要数用意しなくてはなりませんし、医療用の保管庫や医療廃棄物の処理方法、防犯設備などについても準備しておく必要があります。
訪問看護の人員基準
政令で定められた訪問看護ステーションの人員は次の通りです。
・管理者:1人。保健師または看護師であること。原則として常勤専従。(業務に支障がない場合は他の職務と兼務可。)
・看護師:常勤換算で2.5人以上、そのうち1人以上は常勤。保健師または看護師または准看護師であること。
(業務に支障がない場合は他の職務と兼務可。)
この他に、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士等の有資格者を実情に応じて配置することができます。
さらに地方自治体の条例によって詳細が異なることがあるため、開業予定の都道府県・市区町村のホームページなどで確認しましょう。
訪問看護ステーションを独立開業するポイント
訪問看護ステーションを独立開業するには、地方自治体の指定を受けなくてはなりません。
指定受けるにあたってはいろいろな基準が定められているため、それらを満たすための準備をする必要があります。
指定申請に必要な書類や基準は地方自治体によって詳細が異なることがあるため、必ず開業予定地の地方自治体について確認しておきましょう。
また申請手続きと事務所や人員の準備は、スケジュールを十分考慮して進めないと開業予定が遅れることにもなりかねません。
訪問看護ステーションの具体的な事業内容と指定基準については、事前に十分確認しておきましょう。