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在宅介護で利用できる介護事業の種類とは
2023/07/25
介護が必要となったとき、介護保険を利用してさまざまな介護サービスを受けることができます。
介護サービスというと、訪問介護や老人ホームへの入所などが思い浮かぶことが多いかもしれませんが、実際には他にもさまざまな介護事業があり、要支援・要介護度や心身の状態、生活環境などに応じて介護サービスを選ぶことができます。
今回は在宅介護で利用できる介護事業について紹介します。
目次
介護事業とは
介護保険法に基づく介護サービスは、26種類54サービスに分類されています。
これらのサービスには要介護1~5と認定された方が利用できる介護給付と、要支援1~2と認定された方が利用できる予防給付が含まれています。
介護サービスには、自宅を訪問して行うもの、施設などに通って受けるもの、宿泊を伴うもの、施設などで生活をするものなどがあります。
介護相談・ケアプラン作成
要介護1~5の認定を受けたとき介護保険のサービスを利用するために必要なのが、ケアプランです。
ケアプランは利用者の心身の状態や生活環境などを考慮しながら、適切なサービスが利用できるようにケアマネジャーが作成するものです。
利用者本人や家族などと相談しながら介護事業者や利用回数などを検討します。
一方、要支援1・2と認定された場合は、介護予防ケアプランの作成を地域包括支援センターなどに依頼し、介護予防サービスの利用を検討します。
居宅介護支援
居宅介護支援は要介護認定で要介護1~5と認定された場合に利用できます。
利用者が居宅介護支援事業者などのケアマネジャーを選定し、担当のケアマネジャーが月に1回以上自宅を訪問します。
利用者の心身の状態や生活環境に応じて、介護サービスの種類や頻度をケアマネジャーと相談しながらケアプランを作成し、ケアプランの内容に沿った介護サービスが提供されます。
ケアマネジャーは介護事業者や各関係機関との連絡や調整を行い、適切な介護サービスが提供されているかどうかをモニタリングし、随時ケアプランを見直します。
自宅を訪問する介護サービス
介護事業者の職員が利用者の自宅を訪問して介護サービスを提供します。
訪問介護(ホームヘルプ)
要介護認定で要介護1~5と認定された場合に利用できます。
訪問介護員が自宅を訪問して食事や排泄、入浴などの身体介護や、掃除、洗濯、買い物などの生活支援を行います。
訪問入浴
要介護認定で要支援1・2、要介護1~5と認定された場合に利用できます。
看護職員と介護職員が自宅を訪問して、利用者の身体の清潔を保持し心身機能や生活機能の維持や向上を目的として、安全に入浴するための支援を行います。
訪問看護
要介護認定で要支援1・2、要介護1~5と認定された場合に利用できます。
疾患のある利用者の心身の機能維持や回復を目的として看護師などが自宅を訪問し、主治医の判断に基づき診療補助などのサービスを行います。
訪問リハビリテーション
要介護認定で要支援1・2、要介護1~5と認定された場合に利用できます。
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などが自宅を訪問し、リハビリテーションを行います。
夜間対応型訪問介護
要介護認定で要介護1~5と認定された場合に利用できます。
夜間帯に訪問介護員が自宅を訪問して必要なサービスを行います。
「定期巡回」と「随時対応」があり、定期巡回は夜間帯の定期的な訪問により必要なサービスを受けることができるもので、随時対応は必要時にホームヘルパーなどを呼んでサービスを受けるものです。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
要介護認定で要介護1~5と認定された場合に利用できます。
訪問介護員や看護師などが定期巡回または随時通報に対応し、24時間365日必要なサービスを行います。
施設に通う介護サービス
利用者が施設に通って介護サービスを受けます。
通所介護(デイサービス)
要介護認定で要介護1~5と認定された場合に利用できます。
自宅で過ごしているときの孤立感の解消や心身機能の維持、家族の介護負担軽減などを目的として、利用者が通所介護の施設(定員が19人以上のデイサービスセンターなど)に通って、食事や入浴など日常生活の支援や生活機能向上などのサービスを受けます。
地域密着型通所介護
要介護認定で要介護1~5と認定された場合に利用できます。
通所介護と類似した内容となっており、自宅で過ごしているときの孤立感の解消や心身機能の維持、家族の介護負担軽減などを目的として、利用者が地域密着型通所介護の施設(定員が19人未満のデイサービスセンターなど)に通って、食事や入浴など日常生活の支援や生活機能向上などのサービスを受けます。
通所リハビリテーション(デイケア)
要介護認定で要支援1・2、要介護1~5と認定された場合に利用できます。
食事や入浴など日常生活の支援や生活機能向上などを目的として、利用者が通所リハビリテーションの施設に通って受けるサービスです。
療養通所介護
重度の要介護者やがん末期の患者を対象としたサービスで、自宅で過ごしているときの孤立感の解消や心身機能の維持、家族の介護負担軽減などを目的として、利用者が療養型通所介護の施設に通って受けるサービスです。
サービスは、医師や訪問看護ステーションなどと連携して提供されます。
認知症対応型通所介護
要介護認定で要支援1・2、要介護1~5と認定された場合に利用できます。
特に認知症の利用者に専門的なケアを提供するためのサービスで、自宅で過ごしているときの孤立感の解消や心身機能の維持、家族の介護負担軽減などを目的として、認知症の利用者がデイサービスセンターやグループホームなどの通所介護施設に通います。
短期間の宿泊を伴う介護サービス
利用者が短期間(連続して30日まで)施設に宿泊して介護サービスを受けます。
短期入所生活介護(ショートステイ)
要介護認定で要支援1・2、要介護1~5と認定された場合に利用できます。
自宅で過ごしているときの孤立感の解消や心身機能の維持、家族の介護負担軽減などを目的として、常に介護が必要な利用者が特別養護老人ホームなどに一時的に宿泊し、日常生活の支援や機能訓練などのサービスを受けます。
短期入所療養介護
要介護認定で要支援1・2、要介護1~5と認定された場合に利用できます。
自宅での療養生活を支援し、家族の介護負担軽減などを目的として、利用者が医療機関や介護老人保健施設、介護医療院などに一時的に宿泊し、日常生活の支援や医療、看護、機能訓練などのサービスを受けます。
福祉用具を使う介護サービス
自宅で使うための福祉用具を、指定を受けた事業者から借りたり、購入したりするサービスです。
福祉用具貸与
要介護認定で要支援1・2、要介護1~5と認定された場合に利用できますが、要介護度によって介護保険の対象となる福祉用具の種類が異なります。
福祉用具の貸与は利用者の心身の状態や生活環境などに応じて適切な福祉用具を選び、設置や貸与をするサービスです。
福祉用具を利用することで日常生活の安全や便宜を図り、家族の介護負担を軽減することなどを目的としています。
特定福祉用具販売
要介護認定で要支援1・2、要介護1~5と認定された場合に利用できますが、要介護度によって、介護保険の対象となる福祉用具の種類が異なります。
主に入浴や排泄などに利用する、貸与にはなじまない福祉用具の販売によって日常生活の安全や便宜を図り、家族の介護負担を軽減することなどが目的のサービスです。
在宅介護で利用できる介護事業の種類とは
在宅介護で利用できる介護サービスにはさまざまな介護事業があり、うまく組み合わせて利用することで、在宅でも可能な限り自立した日常生活を送ることができるようになります。
利用者本人の健康や安全を確保することはもちろん、家族の介護負担を軽減するためにも役立ちます。
今回挙げた介護事業のほかにも、訪問・通所・宿泊を組み合わせて利用できる介護事業や、地域に密着した小規模な施設などの介護事業もあるので、ケアマネジャーなどの専門家と相談し、適切な介護事業を選んで利用しましょう。